No.1
- 回答日時:
17,000万円+3,000万円=20,000万円
基礎控除額は600万円×2+3,000万円=4,200万円
生命保険料の非課税額は500万円×2=1,000万円
法定相続分(子二人共に二分の1)への税額
(20,000ー4,200ー1,000)÷2=7,400万円
7,400万円に対する税額計算
7,400×30%ー700=1,520万円
相続財産にかかる相続税総額は1,520万円×2=3,040万円
遺産総額2億を、長男1億円、次男1億円で相続するので、上記相続税総額を2分の1にし(※)、1,520万円がそれぞれが納付すべき相続税額になります。
※
法定相続分で相続したとして、各相続分に対して税額を計算し、その後各人の相続税額を加えて相続税総額(総相続税額ともいう)を出します。
総相続税額に「全遺産分の各相続人が相続した額」を掛けて、各相続人が負担すべき相続税額を計算し直します。
本例では相続人二人が総相続財産を二分の1づつ相続していますので、総相続税額に二分の一をかけたものが、各人の相続額になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/25 22:41
ご回答ありがとうございます。
相続税法第12条は極端な話、長男だけが保険金を受け取ったとしても、相続人ごとに非課税枠が使えるという話ではないってことですね。
保険金込みの引き継いだ資産が同じなら(保険金の額にかかわらず)相続税は同じになります、ってことですよね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1回答をつけたものです。
受け取った生命保険金額から、非課税額1,000万円に「受け取った保険金の総額分の個々の受け取った保険金の額を掛けた数字」を「受け取った保険金額」から控除した額が、個々の相続人が受け取った遺産額となる点を失念して回答してしまいました。
申し訳ない。
長男が相続した財産は8,000万円+(2、000万円ー1000万円×3分の2)=80,000、000円+13,333,334円=93,333,334円
次男が相続した財産は9,000万円+(1,000万円ー1,000×3分の1)=90、000、000円+6、666,666円=96,666,666円
遺産総額は93,333,334+96,666,666=
190,000,000円
各相続人の相続税額
長男
3、040万円×93,333÷190、000=14,933,280円 端数切捨てして14,933,200円
次男
3,040万円×96,666÷190、000=15,466,560円
端数切捨てして15,466,500円
となるのが正です。
なお、総相続税額に相続した財産の総額分の相続財産を掛けるときには、分母と分子は千円未満切り捨てて計算します。
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