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自動車事故の過失割合について質問です。私は一時停止標識のある交差点を左折する為、停止をし左右確認をし左折を始めた所、右方向より来た自動車と衝突、相手の車は左側の前後のドアの損傷、私の車は右前方、丁度右のフロントライトあたりから前輪タイヤの部分が壊れています。相手側は私に過失があると言われていますが、私は確実に安全確認をした上、右方向から車がきていないので左折を始めたました、今考えている事は、もしかすると相手の車は交差点前方から右折してきたのでは無いかと思うのですが、車の損傷から、判断する事はできないのでしょうか?

それから相手が優先道路の場合は相手は私を現認したのは50メートル先からと言っているのですが、50メートル先から軽自動車で速度50キロで走行していたのなら、事故を回避できたのでは無いかと思います。

相手の車は有線道路を走行、私は左折のため一時停止標識のある道路から約5〜6キロの速度で左折し始めた時、どのような過失割合になるか分かる方教えてください。

A 回答 (12件中11~12件)

8:2位じゃないですか?


あなたは、優先道路を走っていた相手の車の側面にうまいことぶつかったので、他に証拠がなければあなたの確認不足となって当然です。
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この回答へのお礼

側面です、、、私の車の損傷はそこまでひどくなかったのですが、相手の車の損傷は結構ひどくて、びっくりしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/28 09:46

両方に過失があります。



割合は、一旦停止すべき方が大きい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/28 09:46

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