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こんにちは。サイトを見ても出てこないので専門的な質問です。
ふるさと納税によって本住所地の住民税が大幅に減りますが、その次の年の寄付金限度額は変わるのでしょうか?
実際に収める住民税から寄付金控除を引くと、実質市県に収めた所得割額減っているわけですので。
あるいは、毎年送られてくる住民税決定通知書の所得割額のおおむね20%が限度額と考えて良いのでしょうか?
分る方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
所得割額20%だけでなく、高所得者は40%位まで控除されることは理解しています。

A 回答 (2件)

>その次の年の寄付金限度額は


>変わるのでしょうか?
変わりません。
前年所得の住民税が減ることで
翌年の所得は変わることはありません。
ですから、変わりません。

ふるさと納税は、寄付金控除の制度を
利用したものですから、他の所得控除
税額控除の制度と変わりません。

令和3年分の所得で、確定申告し、
その時に、令和3年中に実施した
ふるさと納税の寄附額を
寄附金控除として申告することで
令和3年分の所得税が、
所得控除で安くなり、
(あるいは源泉徴収税から還付され)
令和4年の6月から課せられる
住民税の納税額が安くなるのです。

それで令和3年分の所得に対する
納税は完結し、翌年の税額には
何も影響しません。

令和3年分の所得に対して、
令和3年中のふるさと納税で
令和3年分の税金が安くなる。
ということをよくご認識下さい。

最適額の計算で前年所得で
シミュレーションができたりしますが、
★それは前年の所得が
★今年も同じだけあったら
という前提でのシミュレーションです。

あくまで今年の所得見通しで
最適額を考えないと、
無用な支出となったりしますので、
よくよくご注意ください。
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変わりません。

当該年の年収にのみ依存します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。結論を教えていただいて、他の方の回答を理解しやすかったです。

お礼日時:2021/09/29 10:38

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