

自分の名義で借りてる賃貸マンションを、誰かに又貸しするケースは普通ですか?
たとえば、自分が出張でほぼ使ってない部屋を兄弟や友だちに貸したり、同棲でパートナーが引っ越してきたりする話は結構あるように感じますが、部屋によっては違法なんでしょうか。
実は自分が今引っ越しを考えているのですが、姉が部屋を使わせてほしいと言ってきてます。
※もちろん、家賃や光熱費は姉が自分で払います
そのまま使ってもらった方が、なにかと事務的な面倒ごともないので楽なのですが、改めて賃貸契約書を読んだところ、"入居者以外の人が宿泊する場合は管理人に連絡する"とありました。
そんな細かな話、知らなかったです。
本来であれば、姉妹といえど何かあった時に嫌なので、名義も引き落とし口座も姉のものにしてほしいのですが、そうなると管理人に断りが必要ですよね?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>誰かに又貸しするケースは普通ですか?
割とある話ですが、当然ながら黙ってやれば契約違反です。
>そんな細かな話、知らなかったです。
契約書はちゃんと読みましょう。という話です。
まあ、ごく普通の事ですので頭に入れておきましょう。
>そうなると管理人に断りが必要ですよね?
断りというより、契約し直しです。
保証人をどうするか、敷金の扱い、一度退去→清掃するのかどうかなどなど、簡単そうに見えてしっかりやり取りが必要になります。
適当にやってると無駄にお金を払わされますよ。
もし敷金を入れている場合、そのお金は本来退去時に清掃費を差し引いて「あなたに戻ってくるお金」です。
親御さんが金銭負担してるのなら如何用にもできますが、あなたがお金を出しているのなら、揉めないようにしっかりやりましょう。
もしお姉さんが、敷金礼金を払わないために言ってるのだとしたら、
それはリスクを全部あなたに背負わせて楽しようとしてるだけですので、
気軽にOKすべきではありません。
(そこまで考えてないのかもしれませんが)
妹のところに転がり込めばお金安く済むじゃん!ラッキー!じゃないんですよ。苦笑
ありがとうございます。
No.7さんにもご回答をいただいた通り、何かあったときのトラブルになりそうなのでやめておきます。
実は私も過去に知人名義の部屋に住んでいたことがあり(退去の際も私が立ち会いました)、姉が実家を出たいと話をし始めたとき、「じゃあ私の部屋でお試ししてみれば」という発想が出ました。
でも、よくよく考えてみれば、いいのかこれ?と思ったのが質問のきっかけです。
訳あり住宅かもしれませんが、今は敷金礼金なしとか、1年くらいの契約で済むとか探せばいろいろありますよね。
そっちに目を向けてくれるよう言ってみます。
No.7
- 回答日時:
親族の場合だと、契約者と使用者が異なっても、それだけ家主に伝えれば済む場合もあります。
ですが問題になるのは退去の時です。
兄弟でも退去の際、敷金の返金、原状回復トラブルで誰が払う払わないという揉め事はおきますよ。
契約者変更をして、敷金を入れ替えたとしても、あなたが今回原状回復で払うべきだった分は、次の名義人に請求になります。
しないならしないであなたに全部請求ですし。
ですからその辺りを兄弟間で明確にしてから変更するなら変更する事ですね。
他人より親族への名義変更はスムーズですが、揉めると他人より面倒です。
ありがとうございます。私もそこを心配しています。
私は退去のときを考えて、普段から部屋の荷物は最低限にして、掃除も毎日していました。
他人が入ることで、そういう努力が水の泡になってしまうかもしれないと考えると正直嫌です。
初めから貸さない方が無難ですね。

No.5
- 回答日時:
無断での又貸しはできません。
宿泊程度なら管理人への連絡ですみますが、名義人以外の人が居住する場合はオーナー(または管理会社)の許可が必要です。
契約の変更となり、賃貸借契約書も作成し直す必要があります。
支払い人が変更になる場合は、収入の審査もあります。

No.4
- 回答日時:
>賃貸契約書を読んだところ、"入居者以外の人が宿泊する場合は管理人に連絡する"とありました。
連絡せずに 又貸し行為が発覚すると即刻賃貸契約を解除される
可能性があります。
賃貸契約を結んだ物件を第三者に貸し出す又貸しは原則的に法律で禁止
されています。
民法612条では又貸しについて以下のように定めています。
・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。(1項)
・賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる(2項)
簡単に説明すると、賃貸物件は家主の承認を得なければ又貸しすることができず無断で又貸しした場合は家主が一方的に賃貸契約を解除する権利が認められています。
契約書に特別な規定がなくても民法612条を根拠に又貸しは制限されるので注意してください。
同居人や居候出会っても家賃や生活費などの名目で金銭を徴収して利益が発生していれば又貸しとみなされる可能性があります。
とても細かくありがとうございます。
そうなんですか…。では、部屋を借りている途中から同棲を初めて家賃を折半しているみたいな話は、本来大っぴらにはできないということですね。
自分はそんな状況になったことがないのでわかりませんが、あまりに普通にそんな話を聞くので、世の管理人さんたちは、流してくれてるみたいなものなんですかね(あまりにひどい人じゃない場合)。
家主からしてみれば、住む人が変わる際に発生する敷金礼金も徴収できないですもんね。
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