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弁護士に悩みを相談して法律での罰則がないと言われたら‥

相談内容に対して刑事or民事で責任が発生しないということでしょうか?

A 回答 (4件)

はい。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 20:06

違います。



例えば不倫。

犯罪ではないので罰則は
ありません。
故に、刑事責任は発生しません。


しかし、民事での損害賠償責任は
発生します。

だから慰藉料の請求は出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 20:07

顧問弁護士がおります。


相談内容で専門弁護士と一時的に電話でお話が出来ます。
今一度、聞いて見てくださいな

判りにくい説明はしないと思います。
素人に対してちょっと
専門家として問題あります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 23:38

意味不明の文章です。



>相談内容に対して
誰の責任? 弁護士なのかあなたなのか第三者なのか?
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この回答へのお礼

訂正しました。

私が弁護士に悩みを相談して法律での罰則がないと言われたら‥
私が弁護士に相談した内容に対して私に刑事or民事で責任が発生しないということでしょうか?

お礼日時:2021/10/03 12:46

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