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電子帳簿保存法の2022年からの改正についての領収書の保管方法について

当方、青色申告、e-Tax申告の個人事業主でオンラインサービスの会計ソフトを毎年(年間約1万円)で口座振替で更新料を払って使っています

この時の毎年の会計ソフトの毎年更新料を口座振替で支払う取引は電子取引になるのでしょうか?

今までは通帳の口座振替で引き落としされた金額をコピーして保管していましたが間違っていますでしょうか?

2022年以降もそのような保管方法でも大丈夫なのでしょうか?

2022年からの電子帳簿保存法の改正によって領収書の保存方法が変わり不安です

A 回答 (1件)

相当に心配されてますが、それほど変わるわけではありませんよ。


従来の方法で全く問題ないです。

「何のために領収書を保管しているのか」を考えれば理解しやすいかと思います。
何のためにその代金を払ったのかが 第三者的にわかればよいのです。
たとえば 仕事で地下鉄に乗りました。料金は300円。領収書はありません。でも300円払った。地下鉄の料金表から300円が正しい。とわかれば出金しますよね。
会計ソフトの料金もそれと分かることが証明されるなら領収書じゃなくてもいいんです。 口座の引き落とし先がソフト会社(もしくは代理店)で毎年引き落とされているなら問題ないです。 会社として納得できるなら通帳のコピーも不要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなのですね!

新しくルールが変わる事の警戒が過ぎたかもしれませんね(笑)

丁寧なご説明ありがとうございました!

お礼日時:2021/10/18 18:24

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