以前に質問したものです。
母を扶養にする用紙を提出したら総務の人から「扶養はいつからにするか」と聞かれて「いつでもいいです」と答えたら「早くて来年の1月からになる」と言われました。
その時にはなにも思わなかったけど来年から扶養になるから今年は母を扶養にならないから所得税、住民税がかかるということでしょうか?
医療保険などは母を扶養にしたら記入しないでもいいと聞いたので白紙のまま提出したけど、今年は扶養にならないなら記入したらいいのかとその辺りが分からないです。
月曜にならないと聞くことが出来なくて気になるのでここで質問しました。
No.1
- 回答日時:
年末調整の話なのか、健康保険の話又は扶養手当の話なのか分かりませんが。
総務のいう「早くて来年の1月からになる」は年末調整の話ではないと思いますので、健康保険の話又は扶養手当の話かと思います。後期高齢者は健康保険の扶養に入れません。
年末調整はこれからだと思いますので、扶養申告書に記載すれば、適用できます。年末調整がすでに終わってしまっていれば、来年2/16-3/15までに確定申告すれば適用になります。
「医療保険などは母を扶養にしたら記入しないでもいい」というのは何でしょうか。健康保険の扶養に入れるということでしょうか。その場合、何を記入しなくてよいと考えているのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
ここでは続きの質問は禁止ですので、詳細の事情を補足してください。
健康保険の扶養ではなく扶養控除で間違いないですか?
扶養控除は基本的に年末時点の状況で判断しますので、
何月何日からと言うわけではありません。
その年に要件に当てはまるかどうかです。
No.3
- 回答日時:
>母を扶養にする用紙を提出したら…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
何の書類を提出したのですか。
「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
ですか。
もしそうなら、令和何年分を提出したのですか。
>総務の人から「扶養はいつからにするか」と聞かれて…
おかしなことを聞く会社ですね。
1. 税法の話で「扶養控除等異動申告書」を提出したのなら、令和3年分とか令和4年分とか書いてあるでしょう。
聞くまでもないですよ。
それとも、法定書類でなく、あなたの会社独自の書類なのですか。
>来年から扶養になるから今年は母を扶養になら…
1. 税法の話なら、本質的に解釈が間違っています。
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
つまり、「令和3年分」を提出したのなら、今年の年末調整で今年分所得税で適用されます。
(今年以降未来永劫ずっとではない。毎年提出必要。)
住民税は翌年課税なので、来年分で適用です。
「令和4年分」を提出したのなら、取らぬ狸の皮算用で 来年 1月以降の給与で反映されますが、来年分が最終的に確定するのは来年の年末調整です。
住民税は再来年の摘要です。
>医療保険などは母を扶養にしたら記入しないでもいいと…
医療保険でなく「健康保険」のことですか。
健康保険は税金と違って暦の 1~12月でくくるのではありません。
一年中いつでも任意の月日からです。
会社・健保組合で審査があり、通り次第保険証が交付されます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
扶養とは、次のどれですか?
現在は、それぞれが別の制度であり、また、リンクしないので、別々に申告が必要。(将来は、リンクするかもしれない)
● 年末調整(所得税の扶養控除)
参考:夫婦の扶養の場合は、配偶者控除という。
● 健康保険の扶養
● 家族手当の扶養
【注】
配偶者が厚生年金加入中の場合、もう一人の国民年金は、「第3号被保険者」と言うので、年金の扶養では無い。(誤解をする人がいる)
> 母を扶養にする用紙を提出したら総務の人から「扶養はいつからにするか」と聞かれて「いつでもいいです」と答えたら「早くて来年の1月からになる」と言われました。
この質問内容から推測すると、「健康保険の用紙」に記入の、扶養者の変更記入ではありませんか?
記入・提出をした用紙をよくみてください。
ここのカテゴリーは年末調整ですから、所得税の扶養控除などです。
年末調整に記入の扶養者の記入は、1年間(1月~12月)の総収入からの判断です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
№1です。
年末調整の話ですね。
年明けに、源泉徴収票をもらえますから、それで確認しましょう。
母親を扶養親族にすれば38万円控除されて、所得税も住民税も非課税になるということだと思います。
もし、正しく年末調整がされていなかったら、確定申告で正しましょう。それでも結果は同じです。
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