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酒気帯び運転で、普通裁判になりました。弁護士を雇いなさいと検察官からいわれましたが、普通は、国選弁護人でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • しかし50万円以上の資力がある場合は、私選弁護士をつけなさいとありますが?

      補足日時:2021/10/17 14:51

A 回答 (5件)

資力要件は法律でルールとして定められています。


国選弁護を付けられる資力要件は現金預金を合わせて50万円未満です。(刑訴法36条の2・36条の3①
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令1条・2条)。
資力が50万円未満の場合、そのまま選任請求できます。
資力が50万円以上の場合、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしたけれど申し出を受けて接見した弁護士が受任しなかった場合に限り
国選弁護人請求できます(同法37条の3②、36条の3①)。
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あなたに50万円以上の資力がある場合は、私選弁護士をつけたほうがいいですね。

寄り添い度合が違いますよ。金は力なり!
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50万円以上の資力がある場合は、私選弁護士をつけなさいとありますが?


損なルールはないと思います。
 弁護士費用は結構掛かりますから、裏で弁護士と話ができてるんじゃないでしょうか。怪しいですね。
 ちなみに、裁判の勝算はあるのでしょうか。
 優秀な弁護士なら、勝てる場合に、無能な弁護士の小遣い稼ぎ(国が費用を出す)で有罪にされたのでは溜まりませんので、そういうことを言っているのかもしれません。
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国選弁護人で構いません。


弁護士を雇いなさいと検察官が言うのは変な感じです。裁判所から言われるんじゃないかと思いますが。検察官は有罪を主張する立場ですから。
弁護士は、無罪や、情状酌量などを主張する立場です。弁護人が付かないと裁判は開けませんから。
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