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HIKAKINさんが五千万円の腕時計二本購入して、一億円使いましたが、
これが税金対策になるとのことでしたが、こういう超高級腕時計とか買っておくと、何か経費に計上出来るのですか?

A 回答 (3件)

買ったら金属製の室内装飾品として位置付けて減価償却費として計上できる


15年で減価償却できるのでは?
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彼の本業はYoutuberで、この時計をネタに動画を作って儲けるから、時計が「仕事の小道具」になるから営業経費、という解釈だろうね。



しかし税務署が「1億円の時計でなくても動画は作れるだろう」と判断したら、否認される公算は大きい。
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1億円使うとその店が儲かる。


その店が税金を多く払える
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