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弟は69歳、3人の子供有り。兄(私)一人と姉一人。両親死亡。2人の妻とは離婚。20年程以上渋谷区にて独り暮らし。ここ1年程前入院し生活保護を受けていました。この度死亡。区役所から私の方に、最後に保持していた遺品であるキャッシュカード(通帳無し)と印鑑を送ると電話ありましたので、子供に送ってくれと言ったのですが、連絡付かないので貴方に送る、後は法テラスなどに相談するなり、親族同士で処置してください。と言われました。兄である私には相続権はないと思われるので、処置しようがないと思います。いかがすべきでしょうか?市役所の担当者に送り返してやろうかとも思っています。もしくは受領拒否し、市役所で処理して欲しいとはねつけようかとも思っています。しかし弟の事でもあるし、どうすればよいのでしょうか?もし借金等有った場合も関係してくることと思われます。区役所担当者は借金は無いような話をしましたが?。尚現在亡骸は区役所手配の葬祭会社預かりとなっており、その旨連絡が有ったので、遺体とは逢ってきました。しばらくして、今月28日火葬との連絡が入っています。遺骨は東京共同墓地に埋葬することに私も同意しました。子供の同意があるか否か、そもそも死亡した旨連絡が行っているのか否かは個人情報につき教えられません。との返事の一点張りで、区役所としては早く手を引きたい態度がありありでした。このような経験を持っておられる方、もしくは法的に明るい方のご意見ご教示をよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>これらの状況への追加アドバイスを頂けるとありがたいのですが?



 貴市役所の担当者の言動により、キャッシュカードを受け取る義務があるように誤信して受領しましたが、私は相続人ではないので受領する権限も義務もありませんから、返却します。
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この回答へのお礼

遅れましたが、大変参考になりました。ありがとうございました。電話で何度か説明方交渉を重ね、返却の了解を得て返却しました。その後何の連絡も有りませんが、静観しようと思っています。

お礼日時:2021/12/22 15:30

>もしくは受領拒否し、市役所で処理して欲しいとはねつけようかとも思っています。



 で良いです。理由は「私は相続人ではありません」で十分です。市役所が、「戸籍調査の結果、被相続人の子供は被相続人の死亡前に死亡しており、孫とかの代襲相続人もいない。」とか「家庭裁判所に相続放棄の有無の照会をしたところ、被相続人の子供(あるいは代襲相続人)全員が相続放棄した」というのであればともかく「、子供と連絡がつかない」というのであば、それだけで相談者が相続人になるわけでないからです。
「後は法テラスなどに相談するなり、親族同士で処置してください。」というふざけた物言いをするのであれば、私だったら、「子供と連絡が取れないのであれば、民法918条2項に基づき相続財産管理人の選任の申立をそちらでして下さい。」と言いますが、相談者は「私は相続人ではありません」と言うだけで十分です。
 もし、子供や代襲相続人が相続放棄をして相談者が相続人になったのであれば、そのことを相談者が知ったとき(弟の死亡を知ったときからではない)から3ヶ月以内であれば、被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺品であるキャッシュカード(通帳無し)と印鑑入りの封書が送られてきてしまい、対処方が解らないまま受領してしまいましたが、受け取ってみても多分亡くなった人の口座に入り込むことは出来ないと思うので、未だ封は切らずにいます。なのでそのまま送り主の区役所に送り返すことができるのではないかと思っております。担当者の上司にでも掛け合ってみようかとも思っていますが、どうなる事やら良く解かりません。これらの状況への追加アドバイスを頂けるとありがたいのですが?

お礼日時:2021/10/31 21:38

#1です。



実子に連絡がついたとしても、全員が相続放棄をすれば、他の相続人に遡ってきます。質問者さんに回ってくる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなるのですか、相続権は無いと判断していましたが、なかなか法的に素人には分からないものです。それにしても実子に連絡が取れていればの話、もし区役所でも連絡が取れていない場合どうなるのでしょうね?兄弟に通知の義務でもあるのでしょうか?相続権の行使は3か月と思っていましたが、区役所で教えてくれていなければ宙に浮くことになりますね。

お礼日時:2021/10/26 13:53

>区役所としてもあなたがおっしゃるようにして、子供にたどり着けるとすれば、連絡は取れていると思ってよいのでしょうか?



どうですかね。戸籍の附表には携帯番号やLINE-IDは書いてません。あくまで住所のみです。住民登録の直近の記録までは辿っている可能性はありますが、それが同じ区内とかでなければ、出向くこともないでしょうから、連絡は取れていないのでは?

>面倒くさいのでこちらに押っ付けてよこしたということでしょうかね。

死亡した人を中心に戸籍を取った結果、その人の両親は亡くなっているものの、亡くなった当人の兄弟が辿れたというところじゃないでしょうか。相互扶助の対象、親族ですからね。

>この場合子供に拒否権も有るでしょうが、区役所では連絡の結果を教えられないというのでこまってしまいます。

取れていても取れていなくても文句は言われるでしょうし、文句を言われたところで間に入る立場でもなしというところでしょう。甥、姪と連絡が取れているかなんてのは、その親族間の話で役場が介入するものではないでしょうから。もちろん、生活保護申請があれば、その親族に扶助できないかの連絡は積極的に行います。役場が介入し極力相互扶助に持っていくものだからです。

相続には詳しくないのですが、もしかしたらその相続自体を裁判所に供託できるかもしれません。供託できる場合でも費用はかかりますが、時間は稼げるかもしれません。いや、そもそも時間を稼ぐ必要は相続税だけの話かもしれません。相続自体は「その内容を知ったときから○○ヶ月」とかだった気がしますので、甥、姪が知ったときが起点かもしれません。まぁ税務署は待ってくれそうもないですけど。

先にも書いたように相続に詳しくないので、話半分に聞いて下さい。供託とか国庫収納とかそんな単語が吉のように見えます。相続人の同意が得られないなかでやれるのかという気がしますが、連絡先が分からないときには広告、公示という方法があったはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。広告、公示と言う方法も有るのですね知りませんでした。参考にさせていただきます。やはり法律家に相談した方が無難かもしれません。

お礼日時:2021/10/26 13:59

お子さんは分籍していると思いますので、その戸籍を追って、附表で住所を追いかけるしかないと思います。

もちろん、転居に伴う住民登録をしているという前提ですが。

あなたからすると3親等なので面倒臭いです。その役場に行かなくても済むので、大抵は法律家にお願いして職権で取ってもらいますが、もちろん、お金はかかります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。やはり面倒なことになりますか?区役所としてもあなたがおっしゃるようにして、子供にたどり着けるとすれば、連絡は取れていると思ってよいのでしょうか?面倒くさいのでこちらに押っ付けてよこしたということでしょうかね。この場合子供に拒否権も有るでしょうが、区役所では連絡の結果を教えられないというのでこまってしまいます。

お礼日時:2021/10/25 22:02

キャッシュカードも印鑑も、所有者が亡くなった時点で無効になった。

だから今カードや印鑑の現物を持っていても何の役にも立たない。
実子が相続する時は、カードや印鑑は関係なしに手続きできるから、捨ててしまっても良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですか捨ててしまっても良いのですね。実子が財産(内容不明)を相続するにしても放棄するにしてもその手続きが必要と思い、区役所に亡くなった旨の連絡を実子にとってくれと頼んだのですが、連絡とれたかどうか教えられないというのでこちらとしての処置の仕方が良く解からないのですそのままにしておいて良い物でしょうか?借金が有った場合は私が絡むことになるのでしょうか?マンションの保証人にはなりましたが、それ以外の保証は関係ないと思っているのですがいかがなものでしょうか?

お礼日時:2021/10/25 22:17

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