No.3
- 回答日時:
>控除額は夫のです
私の年収によっては減ってしまいますよね…
って、いくらほど稼ぐつもりしているの?
大変失礼ながら夫がよほどの高額所得者でない限り、150万までは変わりませんし、それ以上になっても控除額が階段状に下がるだけで一気に大幅増税になるわけではありません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけなのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
あなたみたいに考えをしていたら、世の中に 300万、500万と稼ぐキャリアウーマンは存在しないことになるでしょう。
>Wワークをやめたら元の控除額に戻るんですかと…
だから、扶養控除や配偶者控除などは、1年ごとの判断で 1 年が終わるたびにあとから決まると言っているでしょう。
>確定申告は一年になので、わかってます…
分かっているのなら何で聞くのよ。
No.2
- 回答日時:
ご主人は、会社員ですか?
それとも自営業ですかね?
そのあたりが『国民保険です』という
デダシで気になる所ですが....
少し体系立てて理解してもらった上で
今後の方向性を決めればよろしいかと
思います。
扶養制度全般について説明しておきます。
税金と社会保険の扶養制度があり、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。
・ご主人の会社規程の家族手当は
会社ごとに違うので確認しておく
必要があります。
あなたの年収ごとに税金や保険料、
また、扶養がどうなるかを説明しておきます。
まずは、税金の制度です。
あなたの年間収入(1~12月)に
よって、扶養関連の全般的な制度が
どうなるかを説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
あなたの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
●この範囲なら『扶養』の条件内です。
②103万以下の条件
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
また、
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
これが150万の壁とおっしゃっている制度です。
配偶者特別控除の控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
控除額に
所得税は税率5%~(所得による)
住民税は税率10%固定
をかけると税金の軽減額となります。
それとは別に、社会保険の条件があります。
大前提として、会社員や公務員でご主人が
勤め先の加入している健康保険と厚生年金に
加入していることが必要です。
そのあたり、どうなんでしょう?
先に進みますが、社会保険の扶養条件は、
★必ずしも年間収入が条件とはなりません。
そして、
③社会保険の加入条件と
④社会保険の扶養条件
というのが、別々にあり、
奥さんが勤め先で社会保険に加入
となったら、
ご主人の扶養からは抜けなければ
いけないのです。
それが、
③106万の社会保険の加入条件です。
★1つの勤め先で社会保険に加入するか否かの条件です。
以下の条件は勤め先での勤務時間や給与がどうか?
ということです。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となりますが、
今後4年ほどでこの条件が緩和され、
中小企業も対象になっていきます。
2024年には、
★51人以上の従業員のいる企業が
★対象となります。
上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
この条件にあてはまると、社会保険の加入となります。
上記条件にあてはまらない勤務条件等になるならば、
下記の130万未満を意識することになります。
これが130万の壁です。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
●収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
●月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
●一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
まとめると、
②年103万以下なら、扶養内だが、
ご主人の税金は、奥さんの収入が
●150万まで変わらない。
ご主人が社会保険に加入していれば、
奥さんは社会保険の扶養となれる
その条件は、
●年130万未満、
●月108,334未満
で、働くのが条件。
社会保険に加入して働く場合では、
★156万以上の収入を得ないと、
★保険料が天引きされるため、
★130万未満の時より手取りが増えない。
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
106万~ 社会保険の『加入』条件
~130万 社会保険の『扶養』条件
156万~ 手取の逆ざや解消
となります。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>国民保険です…
>夫の扶養から外れて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ国保と断っているのだから 2.社保の話かと思いますが、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
1.税法の話だとしても、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>自分で確定申告するようになるん…
見当違いなこと言わないでください。
これまで“扶養”だったから自分で確定申告をしなくて良かったわけではありません。
今までは所得がなかったから、あるいはあっても会社が年末調整をしてくれたから、確定申告の必要がなかっただけです。
今後、2カ所以上から並行して給与をもらうようになれば、確定申告は避けられなくなりますが、
“扶養”でなくなったからではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>控除額が減ってしまいますが…
誰の、何の、控除額が?
>Wワークをやめたら元に戻せますか…
前述。
>130の壁150の壁の意味が…
夫が国保なら、もともとそんな数字は全く関係ありません。
それはサラリーマンの妻専用の物差しです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/25 22:17
長文でありがとうございます
控除額は夫のです
私の年収によっては減ってしまいますよね
Wワークをやめたら元の控除額に戻るんですかと聞きたかったのです
確定申告は一年になので、わかってます。
国保だと130の壁とか150の壁とか関係ないんですね
社会保険に加入した場合の話になるんですね
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