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下記の帯広市の国民健康保険料率の内訳の医療保険料の所得割が7.54%と記載されてありますけど、これは所得全体の内7.54%が所得割額ということなるのですが。

例(所得全体100万×7.54=75400)
こんな感じですか?


https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/_res/projec …

A 回答 (2件)

>これは所得全体の内7.54%が所得割額と…



支援金分が 2.63%、40歳以上65歳未満なら介護保険料分 1.86% も足さないといけませんよ。
しかも、市県民税の基礎控除 43万円を引いてから、その料率をかけ算します。

「所得」100万円で 40歳未満なら
(100 - 43) 万 × (7.54 + 1.86)% = 53,580円
が所得割額です。

それと、「所得」の意味を分かっていますか。
俗に言う「収入」ではありませんよ。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
など。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2021/10/27 07:56

「所得全体」というのはあいまいで正確ではありません。


所得割額の課税対象所得=所得額(あなたのいう所得全体を指すと思います) -地方税基礎控除額(43万円)
という図式でよいかと思います。
 なお、「所得」というのは、「得た利益」の部分ですから、「売上価格」-「仕入れ価格」を指します。サラリーマンの場合、「仕入れ価格」に相当する物はありませんが、所得税法上は「給与所得控除」として、一定の計算式で算出します(結構複雑)。
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