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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
『仕事』というのは、ちょっと語弊があります。
バイトやパートなどで給料ももらって働いている人なら、
ご質問の条件で確定申告はしなくてもよいです。
その代わり、年末まで働いている勤め先で年末調整をして下さい。
最近、UberEatsとかで働く人もいるでしょう?
あれは、アルバイトやパートとは違うんです。
1件配送したらいくらという報酬をもらう
自営業で、給料でなく報酬をもらう仕事なんです。
その場合は、確定申告をするべきなのです。
話を戻して、あなたの場合は、1年間バイトで給料をもらっていただけ
ですかね?
それならば、年末まで勤めている会社で、以前に勤めていた会社の
『源泉徴収票』を今の会社に渡し、年末調整をすれば終わりです。
確定申告はしなくてよいです。
年末まで働いている会社がないなら、年間の給料が合計150万以下なら
確定申告の必要はありません。
因みに、副業が20万以下の場合、確定申告不要というのは、
★本業と並行して副業をやっている場合です。
しかし、確定申告をしないと、
引かれた所得税が返ってこず、
損する場合があります。
1年の間、バイトをポツポツとやっているような場合
年間の給与収入が合計103万以下なら、
所得税はかかりません。
ポツポツやっているバイトでは、場合により、
所得税が引かれている場合があります。
月8.8万以上の給料がある場合です。
その引かれた所得税は確定申告をしないと
戻ってこないのです。
そのあたり、よくご確認下さい。
UberEatsが自営業なのは驚きです。
質問を投稿してから気になった副業のお話までありがとうございます!
確定申告がどういったものかよく理解していなかったのでこちらの回答を参考に自分でも勉強します。
No.5
- 回答日時:
①「仕事を1つしかしていない場合(1年を通して)は確定申告はしなくて良い」というのは間違いです。
年末調整をしていれば、確定申告はしなくて良いです。②2社以上した場合は確定申告が必要になることが多いです。
不要な場合としては、一方の会社(後の会社)で、他方の会社(辞めた会社)の給与収入を合算して年末調整をしている場合です。
③申告の所得の期間は1月〜12月分です。翌年2/16-3/15の期間に確定申告することになります。
私の中で確定申告についての認識に誤りがあったことに気づかせて頂きました。
貴方様のご回答を参考に勉強します。
ご回答ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイント
「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、「申告書」)を提出されていたアルバイト先で支払われた給与は年末調整の対象になりますが、提出されていなかったアルバイト先で支払われた給与は年末調整の対象になりません。
・給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
----------------------------------
>短期のアルバイトを時期の被らないように2社以上した場合は確定申告は必要になりますか??
全てのアルバイト先に「申告書」を提出していて、12月に勤務されているアルバイト先で年末調整を受けられた場合は、確定申告は不要になります。
「申告書」を提出していないアルバイト先がある場合は、そのアルバイト先の給与が年末調整の対象になりません。
その場合、所得税の源泉徴収額が多すぎる場合がありますが、確定申告をすれば還付されます。
また、12月に在籍されているアルバイト先がないなど、年末調整が受けられなかった場合も、所得税の源泉徴収額が多すぎる場合があります。その場合も、確定申告をすれば還付されます。
>また、申告期間は1月〜12月分ですか?学校の年度のように4月から3月分ですか??
1月~12月に支払われた給与が対象になります。
私の中での確定申告についての認識に少し誤りがあったので、貴方様のご回答とリンク先を参考に勉強します。
ご回答ありがとうございました!
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