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障害年金は、受給できるようになると、一生受給できるのですか?

A 回答 (3件)

いいえ。


受給権には、基本権と支分権とがありますが、基本権は原則として一生続くものの、支分権のほうは停止されることがあります。
(基本権とは、障害年金そのものが認められた、という権利です。)

支分権とは、各偶数月に前々月分と前月分の支払を受けられる、という権利のことです。
この権利は、障害状態確認届(更新時診断書)というものを1~5年間隔で誕生月に提出する(ひとりひとり間隔は違いますが、永久認定とならない限り、提出は義務です。)ことで、いわば「更新」されてゆきます。

ただし、ここでいう「更新」とは、支払の停止も含まれます。
障害の程度が年金を支払うに値しない状態、つまりは、障害状態が軽減して法令で定められた程度ではなくなると、再び重くなったと認められるまで、その支払が停止されます。

停止されてしまったときは、再び重くなったことを確認できる診断書を添付して支給停止事由消滅届を提出し、停止を解いてもらわなければ、障害年金を受けられません。
(しかも、この手続きができるのは、満65歳の誕生日の2日前までに限られます。)
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障害の状態によって更新時期が違ってきます


https://tokyo-shougainenkin.com/update/
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障害年金には二種類あります。


・永久認定
これだと一生涯受給できます。ただし手足の切断など、障害状態に一定の固定性が認められる場合にのみ認定されます。
・有期認定
定期的に診断書を提出して障害状態を確認することで受給できる年金です。
内臓疾患のように障害状態が変化する場合などで1年から5年までの間で更新時期が決定されます。また、この認定は障害の程度が軽くなった場合等級が下がります。年金は2級以上でないと支給されないので、3級以下になった場合は支給が停止します。つまり有期認定の年金は受給=一生涯とはなりません。
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