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結局、受取人が配偶者であっても、被相続人の資産に載せる必要があるのですね。
2次相続が増えて逆に増税になります。
何の意味があったのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    受取人が配偶者

    って制度、おかしくないですか?
    自由に選択可能な仕組みに変更しないと、税金対策として、意味ないです。

      補足日時:2021/11/03 21:53
  • つらい・・・

    >小規模企業共済法施行規則第10条5項では、受給権者が2人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。
    とありますから、配偶者以外の代表者がもらうこともあると思います。

    ある程度、制度の趣旨を勘案して、柔軟な対応があるはです。
    でも、組織の中には、そんなことを理解できずに、杓子定規な対応しか理解できない人もいたかもしれません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/04 18:13
  • プンプン

    今更、どうーしょもないです。
    でも、第一優先順位の受取人が配偶者という縛りがあり、相続税まで考えますと、増税になります。

    トンデモ制度です。

      補足日時:2021/11/04 21:44

A 回答 (3件)

「第一優先順位の受取人を、配偶者と決めている点が腹が立ちます。


税金対策にならないです。」について
死亡時でも、相続ではないので、第一優先順位の受取人が配偶者ではないと思います。
小規模企業共済法施行規則第10条5項では、受給権者が2人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。とありますから、配偶者以外の代表者がもらうこともあると思います。
 そもそも、サラリーマンの退職金の相当するものですから、本人が死んだ場合を想定するものではなく、本人が引退した後の生活資金の積み立てという性格です。
税金対策としては、掛け金が所得から控除されますから節税になります。また、豊富な貸付制度も利用できるなどのメリットもあります。
 死亡時の受取人が節税対策と同関連するのかわかりませんが、誰が受取人なら節税対策上有利とお考えなのでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>誰が受取人なら節税対策上有利とお考えなのでしょうか。

配偶者ではなく、子供です。
配偶者が受取人なら、2次相続が増えるだけで、何のメリットもないです。

>とありますから、配偶者以外の代表者がもらうこともあると思います。

最初、受取人を子供にしてました。
でも、小規模企業共済から電話がかかってきて、配偶者が生存している場合、第一優先順位は配偶者になるからと言われ、強制的に受取人を変更させられました。
相続の処理で、バタバタしていたので仕方なく、その杓子定規的な指示に従いました、でも、その処置に対して、凄い不満です。
じゃ、「小規模企業共済加入のメリットは何か?」って問い詰めたいです。

お礼日時:2021/11/04 17:59

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

受取人が配偶者ということはないのではないでしょうか。
契約者が死亡した場合は小規模企業共済法第10条にて配偶者を含めて法定相続人に支給されます。この場合の取り扱いは、相続ではなく、相続人の所得になります。
詳しくは下記を参考に。
https://olao.jp/blog/%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1 …
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この回答へのお礼

>契約者が死亡した場合は小規模企業共済法第10条にて配偶者を含めて法定相続人に支給されます。

第一優先順位の受取人を、配偶者と決めている点が腹が立ちます。
税金対策にならないです。

コツコツ積み立てて、何のメリットがあるのでしょうか?
生活必需品を充実させることに使った方がマシでした。

お礼日時:2021/11/04 17:08

小規模企業共済は「退職金の積み立て」です。


共済掛金額は支払ってる者の所得控除となるので所得税減税の効果があります。相続税は無関係です。

受取人が配偶者って、なにか特殊なケースですね。
もしかしたらですが、死亡退職ではないですか。
退職金は小規模共済の掛け金を原資に退職者に支払いがされます。
死亡退職の場合には受け取る人が死んでるので相続人に支払いがされます。相続人のうち配偶者に被相続人が受け取るべき退職金が支払いされたという話ではないでしょうか。


支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定した死亡退職金は、みなし相続財産として扱われるため相続税の課税対象になります。
原資が退職した会社が積み立てていた退職積立金であろうと、小規模共済からのものかは無関係です。
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この回答へのお礼

>支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定した死亡退職金は、みなし相続財産として扱われるため相続税の課税対象になります。

ですよね。
「小規模企業共済」を積み立てるよりも、生活必需品を充実させることに使った方がマシでした。
真面目にコツコツ「小規模企業共済」とか、よく解からないことをやるよりも、生活を充実させるために、お金を使った方がマシであることを理解しました。

>もしかしたらですが、死亡退職ではないですか。

そうです。「小規模企業共済」の担当者の人から電話でネチネチ、配偶者が第一の権利を持ちますから、そこに振り込むように指示されました。
税金対策の面から、無茶苦茶不満です。

お礼日時:2021/11/04 17:05

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