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県民共済に加入してますが、娘が19歳になったと同時に
契約者が本人に変わってました。
払い込みをしているのは私なので、年末調整で保険料控除を毎年のように
受けようと思っていましたが、
例えばですが、娘の分は娘に渡して、娘(社会人です)が年末調整で
控除を受けることは可能ですか?
今一人暮らしをしていて、住所も違いますが。

A 回答 (3件)

「こども型」県民共済は、18歳の誕生日以降の月31日までとなり、その後は、特に変更手続きをしない限り、同額掛金の「総合保障型」に継続になります。


おそらく、このパターンだと思います。
本来は、保険料控除は、保険料を負担した人が適用を受けるべきですので、あなたの年末調整で計上するべきだと思われます。しかし、もし疑義が生じた場合は、通帳のコピーなど、自分が払ったことの証明を求められます。
 娘の分は娘に渡して、娘(社会人です)が年末調整で控除を受けることは可能です。書類上はこの方がすっきりするかもしれません。ただし、この場合は、このままでは、正しいとは言えませんので、娘様から保険料をもらうべきです。来年は、自分で払うように手続きをしておくべきだろうと思われます。
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この回答へのお礼

そうですね。
何か求められたら困りますので、
今までのままでいこうと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/09 13:26

娘さんが支払ってることになってるなら、娘さんの控除にするのは現実的に可能。


あなたが料金を娘さんに渡すなら、現金とか他人にわからない形で渡さなくてはならないです。まぁ一年間の保険料ってそんなに大きくないので、年間110万円が非課税となる「暦年贈与」の範囲内だと思いますが、これに含めたくないならの話。
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この回答へのお礼

私より収入いいしなぁと単純な考えでした。
今までのままでいこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/09 13:25

可能か否かだけなら住所が違っていても可能です。


本来は払っている人が控除を受けるべきですけど。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
でも、住所は関係ないのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/09 13:24

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