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前職を会社や家族に知られないようにする為には、
自分で確定申告すべきなのでしょうか。
知識に大変乏しく、国税庁のHPを読んでも理解できなかった為、
アドバイスをお願いしたく、こちらの掲示板に投稿させていただきました。

私は昨年の7月に1ヶ月程夜の仕事をしておりました。
(精神的に負担だったため、店長には何も告げず辞めてしまいました。
源泉徴収票等収入を証明するものはいただいておりません。)

その後、パート(事務職)で働いています。

パート勤務先より11月頃に年末調整するため、
前職の源泉徴収票を持ってきてくださいと言われました。
しかし、そんなことできるはずもなく、
「源泉を取り寄せるのに時間がかかります。」と申し出たところ、
会社の締切日に間に合わないので
「自分で確定申告してください。」と人事部の方に言われました。

私の昨年の収入は大体以下の通りになります。

・夜の仕事(半月ほど勤務)…300000円(推測)
・パート…源泉徴収票より
     支払金額約(約)550000円
     社会保険料等金額(約)55000円
     源泉徴収税額(約)10000円

全体の収入としては80万と多くはありません。
ある一定の所得に満たない人は確定申告する必要がない
(申告すれば払った税金が戻ってくる)と聞きました。
しかし、2箇所以上から収入を得ているので、
確定申告の義務があるものと思われますが…
その時点から分からない状態です。

また、確定申告をする必要があった場合で申告しなかった場合、
追徴課税などの請求はどこに届くものなのでしょうか。
またその内容はどういったものなのでしょうか。

文章が長くなってしまい申し訳ございません。
アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、前に働いていた職場からもらわれたお給料から所得税が源泉として天引きされているかを確認してください。


お給料の支払を受けた際にもらえるはずである給与明細書はまだお手もとにありますか?あるなら見てほしいのですが、支払額の一覧の下に控除額の一覧があると思います。そこに「所得税」という項目で数字が入っていれば、お給料から所得税が天引きされています。数字が入っていなければ税金の天引きはありません。

abiko_cさんの年収では所得税も住民税も間違いなくかかりませんので、確定申告することにより天引きされた所得税は全て還付されますが、源泉所得税の還付には必ず源泉徴収票の原本を添付しなければなりません。コピーは不可です。今回のように2ヶ所以上からお給料をもらわれている場合は、その2ヶ所それぞれの源泉徴収票の原本を添付する必要があります。もし前職のお給料から所得税が天引きされている場合で源泉徴収票の入手が困難ならば、その分で天引きされた税金の還付は残念ながら無理ではないかと思われます。

今のお勤め先からは源泉徴収票が出てるそうですから、この分については申告して確実に税金を還付してもらいましょう。

それから追徴課税についてですが、今回の場合ではまずないと思われます。abiko_cさんが他に保険の満期や解約による一時金やある程度まとまった額の個人事業的な収入があるなどの場合、申告がなければ税務署から呼出状が出る可能性がありますが、ないなら心配無用です。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます!
前職ですが、一日の仕事終りに封筒を手渡され
(その中にはその日の給料と領収書?のようなものが入っており)、
金額を確認して紙にサインしお店に渡していました。
(雑費という名目で一日1500円給料よりマイナスされていましたが、
そこから税金を払っていたかどうかは定かではありません。)
唯一給料を証明するのはその領収書のような紙なのですが、
毎回お店に渡してしまった為、私の手元には収入を証明するものがありません。
私の雇用形態は個人事業主的なものかもしれませんが、
そういった場合、収入としては30万円程の金額ですが、
申告しなければ税務署から呼び出しされるということなのでしょうか?

補足日時:2005/03/13 23:06
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この回答へのお礼

昨日、パート先のみ確定申告してきました!
申告会場は意外にも空いており、申告自体もパート収入のみの確定申告だったので、特に迷うことなく滞りなく手続きすることができました。
今回は皆様からアドバイスをいただき、私自身とても勉強になりました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/03/15 21:55

本来的には前職の源泉徴収票又は報酬の支払調書とあわせて確定申告しなければいけません。



しかし、今回の事情から考えるともらいずらいですよね。

前職の給料から源泉徴収されませんでしたか?

もし取られていたら、申告すればその税金とパートの税金約10000円が還付されます。

パート分だけで申告した場合はパートの税金しか返ってきません。

ですから前職は源泉徴収済みということで、パート分で申告されたらいいと思います。

もし源泉徴収されていなっかたとしても、パート分だけで申告した場合と同じ結果になります。

二箇所分申告しないために税金が増加することにならず、もしとられていたら国(税務署)はその金額を還付することになりますので!
尚、確定申告しない場合は10000円の返ってくる税金も”0”になります。・・・お咎めを受けることありません。住民税についても今回の件の影響なしです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
前職は給料から源泉徴収されていたかどうかは不明ですが、
パート分だけでも確定申告しようと思います。
前職が給料が源泉徴収されていたとしても、
確定申告できないのは自業自得ですから…。

お礼日時:2005/03/13 23:19

>私は昨年の7月に1ヶ月程夜の仕事をしておりました。


(精神的に負担だったため、店長には何も告げず辞めてしまいました。
源泉徴収票等収入を証明するものはいただいておりません。)


源泉徴収票を入手してください。
そうしないと確定申告できませんよ。
会社側は源泉徴収票を作成する義務がありますので、発行してもらってくださいね。
出来ない場合、所轄(あなたの住む&前の会社)の税務署にご相談ください。


>また、確定申告をする必要があった場合で申告しなかった場合、
追徴課税などの請求はどこに届くものなのでしょうか。
またその内容はどういったものなのでしょうか。

税務署からは言ってこないでしょう。
あるとしたら、あなたの住む市区町村から住民税の申告をしてくださいといった通知。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
私の立場としては、お店とお話できる状態ではないので、
前職の確定申告はしないことに決めました。
源泉が取得できない場合、税務署が相談に乗ってくださるんですね…。

お礼日時:2005/03/13 23:34

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