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既婚者同士で不貞行為なしのお付き合いは慰謝料請求されますか?

A 回答 (5件)

既婚者同士のお付き合い、というのが1対1のお付き合いを指しているとするなら、他方配偶者がそれを知り、不審感を抱き不安な気持ちを抱くようになって日常生活の何らかに、何らかの実害(精神的含む)が発生した場合は、慰謝料請求権はあります。

(法律上保護されるべき人格権の侵害になります。)
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コソコソ2人で行動せず、相手の家族に了解を取ればいいのですよ

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はい 家族と過ごす時間を取り上げていますから慰謝料の請求ができます。


会っていただけ、Hはしていませんと言うのなら関係をしていない。と言う証明が必要です。それを立証するのは困難です。
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お付き合いの内容によります。



キスしたり、おっぱいモミモミ
などしたら、慰藉料の請求は可能
でしょう。

一緒に食事程度では難しいです。
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実際の複数回のデートや宿泊、キスで行為が無くても不貞扱いされる事はあります。

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