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YouTube配信って税務署に開業届は必要ですが??
また動画用に購入したものは経費として計上できると思うのですが、
これは登録者10人で収益化できない状態でも関係無くできるんでしょうか??

例えば、古物商やっててその延長でなんかYouTubeチャンネル作った時に古物商として仕入れした物と動画撮影用に仕入れた物も、物としてはほぼ同じ類いのものですが、
動画用に仕入れたものに対してはその後に販売しても、税制的に得になる事があるんでしょうか??

個人でYouTubeチャンネルを開設あするのは節税の効果があるから、上を目指さなくてもとりあえずやっておいた方が税金対策になっておすすめと言っている配信者が言ってたので気になっています。

詳しい方や当事者の方など居ましたら教えてくださいまへ。

A 回答 (1件)

江田島で ユーチューブを見てみれば?



そういった計算をしてた動画もあったよ・・
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