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父親が子の認知をせずに養育費を月々で払うとなった場合、どう考えても養育費支払いの合意書の公正証書を作成しておいた方がいいですよね?

認知なしでも養育費支払いの公正証書は効果があるんですか?また、父親が引っ越して現住所が分からず、大元の職場(営業所までは知りません)だけわかっている場合、養育費が未払いでも、公正証書があればその職場の父親が働いている営業所に差し押さえが行くのでしょうか?

A 回答 (1件)

養育費は、親子関係があって初めて発生する債権、債務です。

未認知の子供の養育費支払いの約束を公正証書にするのは無理です。認知、つまり父子関係を認知すると言うことは役所に届け出ますので公表することになります。それがないのであれば、請求権の確保は無理です。任意なら別です。
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