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建設業の事務をしています。
次期に入り(10月~)、もう修正?きかない前期の分の話になるのですが
うちでは未成工事支出金という勘定科目は使わず
締めた分の請求書はすべて外注工賃や材料費で落としてます。
(ちなみに手書き伝票の会社です)
そして、まとめた請求書を未成工事として現場毎に振り分けるのですが
6月に始まった工事の前払金として、業者に支払った4,000,000円をそのまま税込みでとっていたことに気づきました。

本来ならすべて税抜です。
3,636,364で未成工事としてあげなきゃいけなかったんです。
前期分の消費税の支払いに何か響きますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    支払時の事業年度課税仕入れとして処理していたとしたら、これは数字が変わってくるということですよね・・・?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/30 10:12

A 回答 (2件)

「支払時の事業年度課税仕入れとして処理していたとしたら」


税抜き価格が未成工事支出金として繰越されるのが正。
そもそも「税込経理」か「税抜経理」かで処理は分かれます。
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この回答へのお礼

税抜経理です。
会計士に直接話します。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/30 11:47

未成工事支出金は、支払時の事業年度の課税仕入として控除しても、工事完成時(つまり、売上を計上する時期)の課税仕入としても、どちらでも良いです。


未成工事支出金と消費税の処理で検索すると一杯ヒットしますよ。
この回答への補足あり
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