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朝日新聞を半年ごとに継続して契約しています。
2年ほど前から事前の契約に来なくなっていて、2020年11月に
・2019年10月~2020年3月
・2020年4月~2020年9月
の2本の契約を別々の景品を特約事項に書いてもらって結びました。
その後、契約継続について営業がないまま新聞が配達されていたのですが、次の契約をしていないことを思い出し、
・過去の最新の契約書の写し
・私の署名を足したら完成する次の契約書
を請求したところ、2020年10月から2021年9月をすっ飛ばして、2021年10月から6カ月の契約書が届きました。
1年分の景品をすっぽかすつもりかと怒り心頭です。
そこで伺いたいのですが、未契約部分の返金請求は可能でしょうか?
購読料はクレジットカード払いにしています。
一般的な筋論でなく、法的な知識ベースの交渉実務に詳しい方のアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

No.1さんが書いてる通り、あなたが契約解除の意思表示をしない限り、黙示の同意に該当する可能性が高いです。


簡単に言えば、契約更改 ないし 契約解除に関しては、あなたも契約当事者であって、半分はあなたの瑕疵や責任でもあります。

一方、黙示の同意としても、従前契約に基づくべきと解釈すれば、未契約分の景品の請求権くらいはあるとは考えられますが。
ただ、相手が請求に応じなければ、どうしようもないです。

正確に言えば、裁判でもすれば、請求が認められるかも知れませんけど。
あなたに景品を請求する権利があるとしても、その権利行使を怠ったのは、やはり、あなたの瑕疵や責任であって、請求の満額は認められない可能性があるほか。
そもそも景品欲しさに裁判したら大赤字だし、そもそも訴状が受理されないでしょう。
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さすがだね。



めんどくさいし(すみません)、回答するのためらっていたら、同様の意見をNo1の方が書いてくれていた。
全く同意見ですね。

結局は、【契約継続の黙認】ということなんだよね。
新聞読むのやめたいのなら、こっちから【購読中止等の】電話等の連絡しなきゃあダメだよ。
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未契約部分の返金請求は可能でしょうか?


 ↑
無理です。

1,こうした継続契約は、どちらかが
 契約を止める、としなければ
 黙示の同意があったとして、契約が
 継続するのが通常です。

2,2020年10月から2021年9月は
 新聞を購読し続けたのですから、
 少なくとも黙示の契約更新があったと
 考えられます。

3,景品は、あくまでも副次的なモノと
 解されますので、景品の有無で
 契約成立の成否を決定するのは困難です。


笑顔で、景品下さいヨ、と
依頼したらどうですか。

くれるんじゃないですかね。
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