No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この手は複雑です。
結論を言うと給与収入が150万円までは
配偶者控除38万が得られます。
夫の収入が年収900万円以下の場合です。
配偶者控除は配偶者特別控除という名称に変わるけど
配偶者特別控除という名で年収201万6千円まで控除が受けられます。
収入が103万円を超えると、所得税の支払いが必要になり、
106万円(月額8万8千円)を超えると、健康保険を
ご主人とは別に加入しなければならなくなり費用がかかります。
130万円を超えると年金に加入しなければならなくなり費用がかかります。
将来貰える年金も増えます。
制度が複雑複雑なので一概には言えないのですが、
103万円を超えるなら160万円程度以上まで増えるような働き方を
しないとトータルで損をする事があります。
年収の見込みが106万円程度ならちょっと無理してでも
103万円以下に抑えるべきだと思います。
デメリットを十分把握できるならその限りでは無いですが。
No.3
- 回答日時:
結論から言うと、
奥さんの税金には影響なく、非課税。
ご主人の方の税金には、影響します。
来年でなく、今年のご主人の年末調整において
令和3年分 扶養控除等申告書で、
①障害者控除を取り消す
令和3年分 配偶者控除等申告書で、
②配偶者控除でなく、配偶者特別控除の申告をする。
必要があります。
ご主人の所得が今年どれぐらいあるかで
税金の軽減額が変わります。
ご主人は、
①で、
所得税27万
住民税26万
の控除がなくなるので、
●所得税27万×所得税率最低5%~
≒1.4万~
所得税が追加で徴収され、
※所得により2.7万、5.4万…と税金が増えます。
●住民税26万×住民税率10%
≒2.6万、来年6月の住民税が増える。
といった具合です。
②は、
奥さんの収入が
103万まで、配偶者控除が
所得税で38万
住民是で33万
ですが、
150万までの配偶者特別控除も
所得税で38万
住民是で33万
なので、変わりません。
ですから、ご主人は奥さんの障害者控除の申告
所得税27万
住民税26万
ができないだけとなります。
奥さんの税金は変わらず、非課税です。
奥さんは障害者控除の申告はできます。
(本人が障害者のため)
ですから、奥さんは、
103万+27万=130万までは、
●所得税は、非課税
住民税は障害者の場合
●204.4万未満なら非課税
となり、103万以下と変わらず、
非課税です。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>配偶者控除38万…
配偶者控除を取れるのは夫であって、あなたではありませんよ。
それで夫は超高級取りですか。
大変失礼ながら、並のサラリーマンなら 103万 (正確には所得48万) を超えても配偶者控除が配偶者特別控除と名前を変えるだけで、控除額 48万は変わりません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>障害者控除(特別ではなく三級)27万…
本人が取る限り、103万 (正確には所得48万) の制限はありません。
300万稼ごうが 500万稼ごうが、本人に障害者控除は適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、103万が 106万になっても、あなたの今年分所得税には 1 円の増減もありません。
まあ、昨年までは夫が代わりに障害者控除を取っていたのでしょうけど、今年の夫は所得税で
27万 × [税率]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
だけ上がります。
来年分住民税でも、
26万 × [税率 10%一律] = 16,000
円だけ上がります。
その分、あなたの住民税は上がらなくなります。
>来年どの様になるの…
来年でなく、所得税は当年課税、今年の年末調整または今年分確定申告に関係するのです。
来年に関係するのは前述のとおり住民税です。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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