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以前、個人事業主で現在は会社員です。
個人事業主時代に16歳未満の扶養控除が廃止されたのを知らず、子供一人分をずっと扶養控除して確定申告していました。
最近、ふとしたきっかけで、平成23年度から廃止になっていたことを知りました。
令和元年より会社在籍ですが、10年前の平成23年~3年前の令和元年まで8年間誤った申請を行ったことになります。
すべてを遡り、修正申告できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 5年分しか遡れないのですね。
    郵送で申告していたのですが、申告書Bに扶養控除38万円で生年月日も記載しているのですが、長きに渡って見逃されることがあるのですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/02 09:09

A 回答 (2件)

5年前までしかできません。

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時効が5年ですから、2016(平成28)(法定納期限2017.3.15)-2017-2018-2019-2020の5年分までです。

この回答への補足あり
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