A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
補足です
>年度途中の婚姻ですから戻ってくるとは思いますが
婚姻の届を会社へ提出した翌月から、源泉徴収額も減らされますから戻りも少なくなります
家族手当が支給される場合はその額により変動します
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>配偶者が103万以下の収入の場合
約いくら還付がありますか?
配偶者の収入が給与の場合、103万円以下でしたら配偶者控除(控除額38万円)の対象になります。
配偶者控除による所得税の減額は、「38万円×所得税の税率」で計算できます。質問者さんの税率は10%と思われますので、「38万円×10%=3.8万円」の減額になります。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除の所得控除額は、38万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これによる減税額は
38万 × [税率]
です。
お書きの情報だけで税率まで特定できませんが、たぶん、[10% + 復興特別税 2.1%] でしょうから
38万 × 10.21% = 38,798円
の還付でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もしかすると、税率は 5% でその半分かもしれません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
計算するための諸元が足りません
生命保険以外に健康保険・雇用保険・課税&非課税対象通勤費、そしてこれまでに支払っている給料天引きの税金等々
年度途中の婚姻ですから戻ってくるとは思いますが、もうすぐにわかりますのでお楽しみとして下さい
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