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前回、家内労働にはなれないと思っていたのですが調べたら同じ会社から仕事の依頼を受けていれば大丈夫とのことで、税務署や税理士さんの無料相談に電話で聞いたのですが、家内労働等には属する。という人と属さない。という人で意見が分かれてしまいます。
仕事内容は現在1企業からの依頼で広告を作成しております。他の会社への提供などは行っておりません。また、1度だけデータ入力も他会社で行いましたが1度のみで、どちらも特定の企業なので該当するとは私も思うのですが、、
この場合、申請してみた結果待ちということなのでしょうか?

今年3月から業務委託にて70万円前後の所得があります。
現在は主人の税金、保険の扶養になっております。

また、申請というのは、来年の確定申告の際で今年は何もしなくても良いということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます!

    広告の作成の内容がよくわかりませんが、主にデザインだけで
    >仕事を依頼していただいている企業さんから、この物の広告を作ってください。と言われたいるだけで、こちらで物を用意などではなくパソコンで広告画像を作成しております。

    聞き方まで教えていただきありがとうございます。
    税務署の方も曖昧なようで、他の企業でも仕事を請け負うことも可能と考えると私的には該当しない気がします。と言われてどうなのかな、、と不安になりました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/13 14:02
  • 手帳はもらっておりません。手帳を貰わないといけないのは知りませんでした。
    企業の方に相談したほうが良いということですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/13 14:03
  • 家内労働者等の必要経費の特例
    こちらを申請する場合も手帳が必要となるのでしょうか?調べても出て来ず教えていただきたいです。

      補足日時:2021/12/13 14:05

A 回答 (3件)

(1)家内労働法では、


第二条(定義)
①この法律で「委託」とは、次に掲げる行為をいう。
一 他人に物品を提供して、その物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品の製造又はその物品の加工、改造、修理、浄洗、選別、包装若しくは解体(以下「加工等」という。)を委託すること。
二 他人に物品を売り渡して、その者がその物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品を製造した場合又はその物品の加工等をした場合にその製造又は加工等に係る物品を買い受けることを約すること。
② この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。
(以下省略)
とあります。
「1企業からの依頼で広告を作成」は、「物品を提供」か「物品を売渡」を受けてますか。そういうものがないと該当しないようです。
「1度だけデータ入力も他会社で行いました」とありますが、複数の委託を受けてはいけないということはないと思います。一般的な業務委託も同時に一つという制限はありません。
(2)「申請」というのは、何を指すものでしょうか。
第三条(家内労働手帳)
①委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
とありますが、既に手帳はもらっていますか。
(3)家内労働であるか否かに関わらず、確定申告は必要です。
この回答への補足あり
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家内労働者等の経費の特例の要件は特定の者に対して


継続的に人的役務を提供していることであって、
家内労働法に規定される家内労働者に限りません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

広告の作成の内容がよくわかりませんが、主にデザインだけで、
看板やチラシを自ら材料調達して納品するのでは無ければ、
該当するように思います。

とはいえ、税理士の見解が分かれているので税務署に確認したほうが良いかもしれません。
その場合は、どちらでしょうかと言う聞き方ではなく、
人的役務に該当するので適用できると思いますがいかがでしょうか
と言う聞き方かが良いと思います。
この回答への補足あり
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家内労働法の趣旨は、第一条(目的)にて、


①この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に資することを目的とする。
②この法律で定める家内労働者の労働条件の基準は最低のものであるから、委託者及び家内労働者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
とあります。
委託契約よいうのは、成果にたいして報酬を払います。ですから、サラリーマンのような最低賃金の縛りがないため、作業内容によっては時給100円などということもあり得あるわけです。そのようなことが無いよう、この法律があるわけです。
また、第八条(最低工賃)にて、
①厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会(以下「審議会」と総称する。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に適用される最低工賃を決定することができる。
とあり、具体的には、
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei …
に定まっています。
ご質問者様のいう「広告を作成」というものは、原材料を受け取ったり買い取ったりしないし、組み立てのような単純作業でもないことから、家内労働には当たらないのではないかと思います。創造的なもので、成果の評価も一様でもないでしょうし、作成にかかる時間も短時間の場合も長時間工夫を重ねる場合もあるのではないかと思います。
 以上のことから、私見ですが、家内労働には当たらないと思います。家内労働法の趣旨である、社会的労働弱者を救済保護することは大事ですが、全てをカバーできるものではありません。委託元からの不当な要求(低賃金過重労働)がないように、対等な立場で契約できればよろしいいかと思います。
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