年末調整事務の最中ですが、一人の従業員から他のところで働いているのでそちらで年末調整をしますと申告がありました。ダブルワークをする場合は必ず申し出るように日頃から伝えてはあるのですが報告を怠っていたようです。
・パートAさん R3.3月入社時扶養控除申告書を甲での提出をしてもらっている。
・ダブルワーク先にも甲で提出しているらしくそちらが主になるとのこと。
・そのため、こちらが本来3月から乙の状態で所得税を控除しないといけなかった。
という状況です。
①この場合、3月から現在までの所得税を徴収して各月の納付書を作成して税務署に支払いをする→Aさんには年調未済の源泉徴収票を発行→確定申告に行ってもらうという流れで合っていますでしょうか?
②その場合、当事業所の今年度の給与処理はもう既に終わっており、年内に給与から所得税を控除することができません。給与から控除ではなく、現金で不足分を徴収してもいいのでしょうか?それとも、年度が替わって1/20払いの12月分給与から不足分の所得税を控除してから税務署に納付したらいいのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
「遡って徴収はせずに甲のまま年調未済で源泉徴収票を発行して確定申告に行ってもらうという形でも大丈夫なんですよね?」
それだと、2か所で甲欄になりますから、正しくありません。
確定申告をすべき人が確定申告しないで得するようなことはあってはなりません。
「一人の従業員から他のところで働いているのでそちらで年末調整をしますと申告がありました。」わけですから、そこからは会社の責任になってしまいます。1月分でも2月分でも、所得税は払ってもらあないといけません。
No.7
- 回答日時:
①この場合、3月から現在までの所得税を徴収して各月の納付書を作成して税務署に支払いをする→Aさんには年調未済の源泉徴収票を発行→確定申告に行ってもらうという流れで合っていますでしょうか?
だいたいそれでよいと思います。
3月にさかのぼって乙欄に修正し、乙欄の所得税額を精算します。
②その場合、当事業所の今年度の給与処理はもう既に終わっており、年内に給与から所得税を控除することができません。給与から控除ではなく、現金で不足分を徴収してもいいのでしょうか?それとも、年度が替わって1/20払いの12月分給与から不足分の所得税を控除してから税務署に納付したらいいのでしょうか?
国税庁 未払の給与がある場合の記載方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/06.htm
源泉徴収税額に未収金がある場合は、内垣に記載します。2段書きになります。
そして、未収金の納付が終わったら、源泉徴収票を再作成(未収金無し)とすればよいと思います。なるべく早く納付してもらえれば、最初から未収金なしで発行できると思われます。
いずれにせよ、本人には、確定申告をさせる必要があります。
国税庁の趣旨は、本来確定申告をすべきものが申告をしなかった場合に、得をすることがないように(多めに)徴収するということだと思われます。2か所とも甲欄適用では、当然少なくなってしまいます。
他の方がおっしゃっているように、遡って徴収はせずに甲のまま年調未済で源泉徴収票を発行して確定申告に行ってもらうという形でも大丈夫なんですよね?
No.6
- 回答日時:
税務署では、訊かれた情報から、
とれるだけとれるマニュアル回答をされてしまいます。
こちらの都合はおかまいなし。なのです。
所得の少ない給与所得者等に対するとりこぼしは、
無数にあるので、税務署は無視しているのが現実です。
逆に、乙欄だけでバイトを渡り歩いている人からは
取り過ぎています。
そういう人は、確定申告もしませんから、
税務署にとっては好都合です。
甲欄だけでダブルワークの比較的所得が低い人は
現実から言えば、源泉徴収票さえ税務署に
提出されない人ばかりなのです。
つまり、税務署はあえて、役所に提出されている
給与支払報告書を参照しない限り、無視しているのです。
ここをマイナンバーを使ったシステムでどれだけ厳格に
やっていくかは、未知数ですけれども。
ありがとうございます。税務署からは脅されるような言い方をされたのでずっと他に誤った取り扱いをしていないかとずっと心配していました。
とてもわかりやすかったです、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>これも誤りなんでしょうか?
いいえ。正しいですよ。
それは、
>本人から遡って異動の意思があるならば、
>逆に遡った日付で異動し、乙欄で源泉徴収
>しなおすことを了承を得なければいけません。
本人からまとめて乙欄の税金をまとめて徴収して、
1月10日までに税務署に納税します。
この時期になって、まとめて乙欄の3%強の
税金を徴収をやるかやらないかです。
給与所得者で、副業していても、
主従の関係など関知していない人など大勢います。
言われるがまま、両方甲で年末調整している人等
やまほどいます。
そこをどれだけ、手間をかけるだけということです。
そうなんですね、前回の件だと、税務署にも質問したところ二か所で甲で提出は出来ないので遡って所得税を徴収するように言われ、事業所に落ち度がなくても延滞金の対象になりますとも言われました。今回も遡って支払いをしないといけないのかと思いました。
前回は2ヶ月分の所得税を遡って徴収しそれぞれ納付しましたが、今回はこのまま源泉徴収票を年調未済で発行し確定申告に行って下さいと言います。
No.4
- 回答日時:
補足しますと、
12月に主従入れ替えとなり、
12月の給料支払いが終わっているのなら、
あなたは、甲欄の源泉帳票を作成し、
年末調整はせずに、摘要欄に異動年月日を
記載した源泉徴収票を発行する。
ということになります。
12月に最後の支払いがあったなら、
乙欄〇の源泉徴収票も分けて提出
できたかもしれないですが….
それで、他社でこの源泉徴収票で
年末調整してもらうか
確定申告をして下さい。
と言って終わりということになります。
個人の事実関係に立ち入ると、
個人情報の観点もあって、
身動きがとれなくなりますよ。
No.3
- 回答日時:
>どちらか一方を乙にしないといけないので
>遡って徴収して下さいと言われました。
それは訊き方が悪いのです。A^^;)
本当は従のはずだったのではなく、
従の異動の申し出が、この時期にあった
というだけです。
下記が参考になります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
この例では、年の半ばで異動となっていますが、
あなたの会社としては、12月になって
『異動の申し出』があったと解釈して何ら問題ありません。
12月に主から従への異動を摘要欄に記載し、
役所などに提出すればよいだけです。
個人情報保護との兼ね合いで、
個人のダブルワークなどの情報を強制的に
聞き質すのは、越権行為になります。
本人から申し出があったら、その日に異動。
本人から遡って異動の意思があるならば、
逆に遡った日付で異動し、乙欄で源泉徴収
しなおすことを了承を得なければいけません。
普通は嫌がると思いますけど。
もちろん、本人は副業側にも同じ異動を
申し出てもらう必要があります。
それはあなたの役割ではありません。
そのあたりをはき違えないようにして下さい。
以前にも同じような質問をしたことがあるのですが、その際はこの取り扱いでいいような回答があったのですが、これも誤りなんでしょうか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12660940.html
No.2
- 回答日時:
>①
こうした主従の異動はよくあることです。
そのままで、年末調整をしないで
乙欄に〇をした年調未済の源泉徴収票を
発行すればよいだけです。
源泉徴収税の納税は、毎月か半年ごとか
分かりませんが、現状のままでかまいません。
12月最終支払いだけ、乙欄の徴収になるんですかね?
②の質問からすれば、1月から乙でよく、
今年分を乙に直して徴収→納税は必要ありません。
確定申告は必要ですと言っておきましょう。
No.1
- 回答日時:
>・そのため、こちらが本来3月から乙の状態で所得税を控除しないと…
えっ、何で?
入社時に「扶養控除等異動申告書」を預かっているのでしょう。
ご質問文にも意味不明な記述がありますが、「扶養控除等異動申告書」に甲だの乙だのの区別はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
「扶養控除等異動申告書」を預かっていれば源泉徴収税額は税額表の甲欄による、預かっていなければ税額表の乙欄によるだけです。
「扶養控除等異動申告書」を預かっているのに乙欄で徴収してはいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかも、「扶養控除等異動申告書」を預かり 12月まで給与を払い続けた以上は、年末調整をする義務が課せられているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>①この場合、3月から現在までの所得税を徴収して各月の…
自己流解釈はいけませんよ。
あくまでも「扶養控除等異動申告書」を預かっている以上は、自社給与分だけで年末調整をしなければいけません。
社員が他社でも並行して給与をもらっているか、他社にも「扶養控除等異動申告書」を提出したかどうかなどのことを、あなたの会社が把握しなければいけない義務はどこにもありません。
義務があるのは、同年中に前職がある社員は前職分も含めて年末調整することだけであって、年末まで並行して複数の社から給与を得ている人の他社給与は知らない顔で良いのです。
もちろん、2 社以上で年末調整をしてはいけませんが、間違えたのは社員であって会社が社員の尻拭いをする必要はさらさらありません。
普通に年末調整をした上で、社員に「このあと必ず確定申告をするように」と伝えておけば、会社が税務署からお小言を食らうことはありません。
ルールに従って粛々と処理するだけです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税務署にも質問したところ、2社で甲の申告書を提出することはできない。
どちらか一方を乙にしないといけないので遡って徴収して下さいと言われました。ダブルワークが発覚した場合と調べても、同じ取り扱いで徴収するとでてきますが?
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