https://www.sankeibiz.jp/article/20211214-EXZKGO …
リンク先ですが、令和6年から相続登記が義務化されると書いて有ります。
書いてある内容は、 共有財産にあたる家が相続登記されてない場合は、相続人全員に罰則があるという解釈で宜しいのでしょうか?
共有財産になる家は、元々、28年前に他界した私の祖父名義の家で築62年です。土地が地主のもので建物が祖父名義のままの家です。
当時16年前に再婚した実父が、7年前に突破事故で他界し、後妻(74)と後妻の連れ子(42)が、実父他界後も住み続けています。
ややこしいのですが、
祖父→祖母→実父に相続登記されてませんでした。
なので、後妻が祖父名義のまま連れ子と住み続けているという結果となってます。
相続人ですが、
1・祖父の娘(72) (※未亡人の私の叔母)
故・祖父の 故・息子の子供
↓
2・長女(既婚者・私)・3・長男(既婚者)・4・次男
5・そして後妻
※:ちなみに、後妻の連れ子(42)は、後妻の元夫の姓を名乗っています。
①上記に記載した通り、令和6年に相続登記が義務化されると、故人名義のままだと、1~5までの相続人各自に罰則があるという事でしょうか?
後妻が今後も家が壊れるまで住み続けると申してますが、であれば、こちらも家賃を取らない変わりに、2年前に相続登記をお願いしましたが、嫌がり今日に至るまで、そのままの状態でした。(※以後、コロナ禍で接触出来ず)
私達血族も、後妻のペースに持っていかれ 無駄に罰則を払う訳には行きません。
後妻親子が今後住み続けるなら、相続登記か、もしくは私達の各持ち分に対し家賃という形で筋を通して貰いたいと思います。
後妻は、祖父名義のままの家にいれば、年間6万(※月5千円)の地代だけしか掛かりませんから、自身(後妻)が他界するまで居座り、家を出る時は、更地にして地主に返さなければなりません。
なので、割り振りを私達にさせる為に相続登記をしないままとミエミエの魂胆です。
令和6年に相続登記が義務化され、今のまま故人(祖父)名義のままだと、罰則がこちら血族に来ますから、後妻親子が住み続けるなら、相続登記を、更に申し出るつもりでいます。
かなり我が儘な人なので、揉めると思いますが、弁護士を中に入れれば、相続登記・それが嫌なら家賃として今後後妻に支払って貰う事は可能でしょうか?
(※その家賃で解体費を貯めます。)
叔母・私(長女)・弟(長男)(次男)共に、分譲持ちで古家の相続登記を、する事は出来ません。
今住んでる人間+これからも住み続ける人間が相続登記するのが筋だと思っています。
解体費の割り振りで支払うなら、心情として、同じ100万使うなら、弁護費用の方に投資したい気持ちです。
参考程度にご意見宜しくお願い致します
m(__)m
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trajaaさま
長文読んで頂き回答頂きどうも有り難うございます。
ようは、令和6年からの相続登記義務化は、国の空き家対策がメインですよね。
>>対象は申請していない人全員でしょ
↑
住んでる人間+これからも住み続ける人間が申請するのが筋ですよ。
2年前から、弁護士に相談してますが、調停通せば後妻が今後も住み続けるなら、調停委員に説得されるはずと言われてますから、後妻が相続登記し義務を果たすべきかなと思ってます。
ただ同然で、25年も住んでますから。