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現在パートで旦那の扶養内で働いてます。
旦那の扶養内で働くってことが初めてなので
年末調整とかよくわからなくて
会社の責任者に聞くと、
「自分でやるのがめんどくさいなーと思ったら年末調整ありで、自分でやるならなしでって記入してー」と説明され、やらないといけないやつなのかー自分でやるのだるいから任せよーと思って、ありと記入してしまいました。それは約2週間前の出来後でした。

しかし、今日旦那から電話で
「俺の会社でまとめてやるからお前は会社で調整しなくていいからね」といわれ、急いで責任者に電話しましたが、記入したのは2週間も前だから案の定、年末調整の書類ありで出したとのこと。

やっぱり、なしにすることはできないのでしょうか。

A 回答 (4件)

ご主人の扶養になっていることだと思います。

しかし、年末調整は給与所得者別に行いますので、奥様の勤め先で「なし」とすると、確定申告をすることになりますので、「あり」でいいと思います。
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えっと…結論から言うと会社の方もご主人も多分「何もわかってない」です。



まず、事業所は扶養控除等申告書を提出していて年末に在籍している従業員の年末調整は「しなければいけません」。
選択するとかしないとかの話ではないのです。もちろん、前職の源泉徴収票などを提出していればの話ですが。

また、ご主人の会社で質問者さんの年末調整は「できません」。
全く関係ない会社が質問者さんの収入や税金を把握できませんよね?100歩譲ってご主人は生命保険料控除を自分がやるという意図だったとかならわからなくも…ないという感じです。

なので、年末調整は「やる」が正解です。
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こんにちは。



★ポイント
 パート先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、パート先は年末調整をする必要があります。
 提出していない場合は、パート先は年末調整ができません。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>会社の責任者に聞くと、
「自分でやるのがめんどくさいなーと思ったら年末調整ありで、自分でやるならなしでって記入してー」と説明され、やらないといけないやつなのかー自分でやるのだるいから任せよーと思って、ありと記入してしまいました。それは約2週間前の出来後でした。

 責任者の説明は間違っています。
 質問者さんは、恐らくバート先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していると思われますので、パート先は年末調整をする義務があります。
 もし、提出していないということでしたら、パート先では年末調整が出来ません。
 つまり、年末調整をするしないを自由に選べるわけではないです。

>しかし、今日旦那から電話で
「俺の会社でまとめてやるからお前は会社で調整しなくていいからね」といわれ、急いで責任者に電話しましたが、記入したのは2週間も前だから案の定、年末調整の書類ありで出したとのこと。

 質問者さんの収入について、ご主人の会社でまとめてすることは出来ないです。恐らく、配偶者控除の申告と混同されているのではないでしょうか?

★結論
 質問者さんのすることは…

・バート先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合
 パート先で年末調整を受ける。

・バート先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合
 所得税が天引きされているはずですので、確定申告で所得税の還付を受ける。
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会社の責任者の


「自分でやるのがめんどくさいなーと思ったら年末調整ありで、自分でやるならなしでって記入してー」
旦那様の
「俺の会社でまとめてやるからお前は会社で調整しなくていいからね」

会社責任者のいう事、あなたの旦那様の言う事、どちらも「なにを言ってるの?」です。これどちらも見当違いの話をしておられます。

年末調整は給与支払者の義務ですから、するしないを給与を貰ってる人が選択するものではありません。

夫の勤務先と妻の勤務先が違うんですよね?
「俺の会社でまとめてやる」って何をしてくれるんでしょうかね?
旦那の会社が妻の確定申告書を作成して税務署に提出してくれるという話なんでしょうか。
年末調整を受けてない者(※)が確定申告書の作成をして税務署に提出することで所得税の清算ができますが、確定申告書は本人か税理士以外には作成提出ができません。
夫の会社の顧問税理士があなた(質問者、妻)の確定申告書作成と提出をしてくれるというなら、あなたの委任なしではできません。
妻の確定申告書の作成提出を会社の経理担当者がしてくれるという話だとしたら、それは税理士法違反行為です。

旦那様は勤務先の経理担当がなにかしら口にした事を消化できないまま「会社でやってくれるみたいだぞ」と伝言ゲームに参加してるだけなのかもしれませんから罪はないです。
そもそも「妻の年末調整」を「夫の会社がやってくれる」という話は、妻と夫が同じ勤務先にいない限り物理的に無理です。



※質問者である妻が、勤務先で年末調整をしてもらえないケース。
既述のように本人が選択できるものではありませんが、本人が年末調整してくれなくて良いと伝えた場合にはしてくれない会社もあります。
 法的には「扶養控除等申告書」を会社に提出しているかどうかで区分されますが、この辺りは説明を省きます。
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