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税金についてです。
18歳で3月に高校卒業後、1年で職を転々として現在無職です。雇用形態は派遣、契約、正社員、バイトです。
合計で稼いだ額は100万は超えていません。親の扶養からは外れています。
自分がするべき税金関連の手続きについて教えてください。
辞め方が悪かったりで源泉徴収票?みたいなものを貰いたくない会社があるので手続きをしなくていいならしたくないです。
給与からは所得税が引かれています。住民税は引かれていません。3月まで無職の予定です。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 まず、結論から…

 「100万は超えていません。」の全てが給与なのでしたら、手続きが面倒なら何もしなくていいです。

>辞め方が悪かったりで源泉徴収票?みたいなものを貰いたくない会社があるので手続きをしなくていいならしたくないです。
給与からは所得税が引かれています。住民税は引かれていません。3月まで無職の予定です。

 給与収入で年収103万円以下の場合、所得税は非課税です。
 確定申告(還付申告)をすれば、「給与からは所得税が引かれています。」の全額が返ってきます。勿論、したくない場合はしなくても構いません。

 住民税は、来年度に課税されます。
 非課税になる収入の上限は、お住いの市町村によって違いますが、給与収入で「93万円以下」、「96.5万円以下」、「100万円以下」のどれかです。
 仮に、質問者さんの収入が95万円でしたら、「100万円以下」「96.5万円以下」の市町村の場合は来年度に住民税がかかりますし、「93万円以下」の市町村でしたらかかりません。

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 なお…

>一年間の給与収入が150万円以下ならば確定申告しなくて良い。
所得税法第121条

 この規定は「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」る方(=主たる給与と従たる給与がある方)に適用されます。
 簡単に書きますと、二か所で同時に働いている方の話です。全員が一律、150万円以下なら確定申告が不要になる訳ではないです。
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一年間というのは1月1から12月31まで

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>合計で稼いだ額は100万は超えて…


>給与からは所得税が引かれています…

なら、確定申告をすれば、前払いさせられた所得税は全額返ってきます。
そんなはした金お国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちなら確定申告はしなくてかまいません。
税金は、多めに払っておとがめを受けることはないのです。

>住民税は引かれていません…

住民税は翌年になってからの後払いですから、最初の年から引かれることはありません。
しかも、100万に届かないのなら全くの 0 円で済むか、少しだけ発生するかどちらかです。
発生するとしたら、来年 6 月に納付書が送られてきます。

所得税、住民税とも個人の税金は、1/1~12/31 の 1 年分がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
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一年間の給与収入が150万円以下ならば確定申告しなくて良い。


所得税法第121条
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一年間というのは1月1から12月31まででしょうか?

お礼日時:2021/12/29 03:24

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