プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

財布の盗難にあいました。

すぐその場で警察に届け、被害届も提出済です。

財布には現金1万2千円、ポイントカード、キャッシュカード2枚入っていました。
キャッシュカードは被害にあってから、2時間後に停めました。
万が一、カード停止までの2時間でおろされていた場合、保証はあるのでしょうか??
それと、カードは停めたんですが、通帳ではお金がおろせて、そこで残高が変わってなければおろされていなかったと判断していいのですか??おろされていたら、お金をおろした時に、通帳に記帳されますよね??されていなかったということはおろされてなかったのでしょうか??

わかりずらい文章ですみません。

質問者からの補足コメント

  • すみません、もう1つ。
    カード停めた時に通帳も連携してるから同時に停まると思っていたのですが、通帳はつかえるのが不思議で。。。カードと通帳は別物なのですか?

      補足日時:2022/01/01 18:04

A 回答 (5件)

通常シャッシュカードにかんしても「預金者保護法」の観点から預金者の重大な過失がない場合の通帳盗難等での不正使用による被害は100%または75%保証されることが法的に義務付けられています。



http://www.toshun.co.jp/infomation/trouble/secur …


今回質問の場合ですと、「預金者が紛失したことが重過失に該当するのか」ということです。結論から言うと、これに関しては基本的にどの金融機関も名言してないので、紛失したことという一般論を持って悪用された場合に”必ず”保証されるともされないとも言えないというのが正直なところ。実際は、ケースバイケースで保証しない場合もあり得るというのが本心でしょう。

一般論として、クレジットカード会社でも同様ですが、カードや通帳を紛失することは”過失”ですが、人間である以上100%それを責任にするというのは重すぎると考えられます。よって、常識的に不自然でないケースであれば紛失後に気づいた時点で直ちに適切な連絡、対応をした上で警察に届けている場合は基本的に使われた場合は保証されることが一般的だと思います。金融機関は名言してませんが、これは本人の”過失”によって紛失した場合でも、それを意図的に紛失したわけではないので、それを勝手にしようした人が悪意をもって使ってる以上そこに預金者と犯罪者の合意がない以上、一義には”不正使用”とみなすことができるからです。

ただし、↑のリンクであげられてるように、キャッシュカードであれば「他人に暗証番号を知らせた場合」や、保管状況からして身内の犯行などの場合は重過失とみなされる可能性が高いです。あまり認識されていませんが、一般的に暗証番号を使用されて使われた場合はキャッシュカード、クレジットカードいずれの場合も不正であっても防げなかったとの観点で本人の重過失であるとみなされる場合が多いです。よって、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号というのは、本人確認と同義であるぐらい重要なものなので、まずそこが流出しないことに注意する必要があります。たとえば財布にキャッシュカードと一緒に暗証番号の書いた紙を入れていた、とか、第三者がわかるようなもので番号を書いていたとかそういうのは重過失になるケースは当然あります。実際、↑のリンクでも「過失になり得るケース」としてパスワードを誕生日や誰かに簡単に連想、予測できるようなものにしていた場合、などとも書いてあります。

次に、通帳の場合ですが、これも通常本人確認と届出印が必要なため、通帳を紛失しただけで容易にお金を下ろせるはずはないと考えます。ただ、よくある名前でその辺で購入できる三文印で届けている場合、その辺で購入できる認印を届出印で通ってしまう可能性は否定できないので、トラブルを避けるためにも届出印はちゃんとしたものを使った方がいいでしょう。また、通帳+届出印+免許書を同時に持ったままたまたま銀行に行く途中に紛失してそのままお金を取られた、などとケースを想定しますと、こればっかりは金融機関が納得するか次第でしょう。常識的に考えて、免許証をとったところで顔写真を偽造して金融機関窓口で降ろすまでに時間がかかるでしょうから、キャッシュカードのように直ちに降ろすことは無理だと思いますから、気づいた時点ですぐに連絡すればそのケースは被害にあうことは避けれるんじゃないかなと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!

知りたいことを全て教えていただきました!
助かりました!

お礼日時:2022/01/07 16:57

まあ、カードは犯人の手元にあるから、これの利用停止措置は必要ですが、通帳と印鑑はあなたの手元にあるのだから、利用停止する必要は無いと言う事です。



クレジットカードとして使用された場合、引き落としは後日になりますから、通帳に記載されるのは決算日以降になります。通常、利用停止措置がとられた場合、カード会社の補償対象になります。詳しくはカード会社のホームページなどでご確認下さい。下記はSMBCカードの記載例です。

https://www.smbc-card.com/mem/service/sec/cover- …
    • good
    • 0

No.1です。



> なぜカード停めても通帳は使えるのですか?
カードを停めるのは、カードの利用停止、と言う事だけです。
通帳紛失の場合は、通帳の利用停止ができます。
なお、口座はそのまま生きており、喪失は有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!

通帳は通帳、カードはカードなのですね。
わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/02 17:20

カードと通帳は別物なのですか?」←?別物かどうかは分からないが 盗った人が 通帳を使って窓口で下ろすとは考えられない・・



マスクは現在必需品だが 監視カメラがあちこちにあるのだから 後々の捜査で簡単にバレる・・

あなたとは違い 犯人は賢いよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!

たしかに通帳を使って窓口でおろすとは思えないです。
カメラで足はつきますよね。早く捕まって欲しいです!

お礼日時:2022/01/02 17:08

> 万が一、…おろされていた場合、保証はあるのでしょうか??


暗証番号設定が禁止項目に当てはまらない場合は、保証されます。

被害状況は、単に通帳への記帳で確認できます。
記帳結果は今時点なので、
追加記帳が無ければ被害なし、になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!

すみません、カードと通帳は連携しているのになぜカード停めても通帳は使えるのですか?

お礼日時:2022/01/01 18:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A