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電車を降りて手元に鞄がないことに気づき、交番に遺失物届を出しました。3日過ぎても出てこないので、盗難で捜査してほしいとお願いしましたが、遺失物届を出したのなら盗難には切り替えられないとのことでした。遺失物横領で捜査はできないのでしょうか。

A 回答 (5件)

まずはご自身に過失があることをご理解下さい。


ご自身でカバンが無いことに気が付いただけでは外から見ればカバンの所有を放棄した。
続いて誰かが拾って自分のものにしてしまった、では、警察は捜査までしないです。
それが犯罪であってもです。
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●携帯が入っていたので


○携帯電話で位置を知るには携帯電話会社に協力を仰がねばなりませんし、そこまでしても電波が拾えない状況にあるかもしれません。
遺失物横領罪程度でそこまでは出来ないでしょう。
カバンの中身が危険物や国家機密書類であれば別でしょうけれど。
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遺失物横領罪は、現物が「他人」の占有状態になっていないとなりません。


これは、「窃盗罪」と同じ扱いになりますから、届けを出していますから、「失くした」となります。
この物を、「他人」が占有していて「自己所有」状態にしていないと成立しません。
ですから「現行犯」でないとなりません。
1)取得して、自分で使っている状態
2)何等かの事件で「家宅捜査」ででてきた
上記の状態でないと「捜査」はできません。

要は、自己責任で「忘れた」ものに対しては、事件ではないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良心ある人に拾われることを祈っています。

お礼日時:2011/03/29 21:43

「車内に置き忘れた」という確たる証拠がないため遺失物が横領されたかどうか不明で事件化できない。


また、仮に遺失物横領罪となったとしても横領されたものが出てこなければ捜査のしようがない。
遺失物横領程度で駅の監視カメラをすべてチェックするような手間はかけられない。
残念ですが、あきらめるしかないように思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その通りかもしれません。携帯が入っていたのでその電波を追う事はできるかと思いましたが、難しいようですね。

お礼日時:2011/03/29 21:45

捜査できないのではなく、捜査しないですね。



そんなことまで捜査していたら、いくら人員がいても足りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。交番の警官もそんな対応でした。まあ、国家権力なんてこんなもんでしょうかね。

お礼日時:2011/03/29 21:46

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