A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
細かな仕組みは皆さんがおっしゃる通りで参考にされるとよいですね。
ただ、ふるさと納税は本来、国やお住いの自治体に本来支払う税金を自身で選んだ自治体に寄付して、その分を確定申告で控除適用により還付を受けるものですから、仕組み上はゼロサムです。
また、2000円の自費負担が生じるため、資金ベースではフラットマイナスとなりますが、返戻品が2000円を超える価値があるとすればフラットプラスと考えます。
しかしながら、毎月の所得税が引かれており、先行して負担する寄付金を後から控除適用にて還付を受けるわけですから、所得が低い方ではあまりお得感が感じられないという意見も多いです。
都市部に税収の一極集中を分散する目的が大きいので・・・。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ごく簡単に書きますと…
ふるさと納税とは、地方自治体に金銭の寄付をすると、寄付金額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から引いてもらえ、寄付をした地方自治体から寄付のお礼として返礼品が貰える、という制度です。
---------------------------
もう少し詳しく書きますと…
ふるさと納税とは、地方自治体に対する金銭の寄付で、寄付金額から2,000円を引いた額が寄附金控除として当年の所得税と翌年度の住民税から控除(減額)されます。そして、寄付をした地方自治体から、寄付に対するお礼として返礼品(上限…寄付金額の3割)が貰えます。
寄附金控除を受けるためには、地方自治体への申請(ワンストップ特例申請)または確定申告が必要になります。
確定申告を選択された場合は、下の(1)が所得税、(2)(3)が住民税から控除されます。
ワンストップ特例申請を選択された場合は、(2)(3)と(1)に相当する額が住民税から控除されます。
(1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(3)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率) ※上限あり(所得割の20%)
No.1
- 回答日時:
仕組みがどの程度のことを言ってるのかわからないのですが、大雑把に言うと、
①一年に払う税金が有ります。これは自分の住んでる県や町、国に取られます。
②しかし、自分で好きな県や町に納税することもできます。もし他県などに納税した場合、①の税金からその分は引かれます。
②で納税した場合、その納税場所の自治体などがお礼にと特産品(肉や魚、ペンやパソコンなど)返礼品としてくれます。
②がふるさと納税になるのですが、
普通に税金払うと返礼品は有りませんが、他の場所に納税すると返礼品がもらえます。
なのでやるのがお得です。
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