ショボ短歌会

母の遺産相続で相続人は兄と自分(二男)の二人です。相続額がはっきりしたのは預貯金で合計約3000万円です。不明なのは土地(借地権)、建物で専門家に評価してもらっていないですが、近所の銀行の人の話では約2000万円ぐらいではとの事です。
遺産分割協議書では預貯金は兄と自分が各2分の1を相続しその他の資産は全て兄が相続すると明記しました。
遺産総額5000万円だとすると基礎控除額3000万円+600万円×2=4,200万円を超え相続税の対象になります。
この場合、自分の相続額は預貯金のみの1,500万円ですので控除額範囲内で相続税の支払い義務が無いと主張できるでしょうか?相続税は相続人全員の義務と言われていますが税務署はどの様な判断をするでしょうか?
相続税の申告は10ヶ月以内とされていますが二人共相続税の事は想定していなかったので2年経った今でも申告していないので延滞税も含めて税務署は相続人全員に納税通知を出すのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamoさん、
    有難うございます。各相続人の税額の計算ですが、課税額は基礎控除額も加味して計算するのでしょうか?基礎控除額以内の相続人は税額ゼロになるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/09 15:00

A 回答 (7件)

相続税の負担割合は実際の分割割合ではなく、


法定相続分で分けたものとして、全体の相続税額を計算した後で、
相続割合で案分して計算します。
ただし、配偶者は法定相続分または1億6000万円の
どちらか多い方までの相続であれば非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

質問者様のケースでは
5000万-3000万-600万×2=800万円
これを法定相続分で分割したとして各400万円
400万円に対する税率は10%なので、40万×2=80万円
兄:80万×3500万÷5000万=56万円
弟:80万×1500万÷5000万=24万円
となります。
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この回答へのお礼

一番知りたかった事を明確にご回答頂き有難うございました。

お礼日時:2022/01/09 17:23

>基礎控除額以内の相続人は税額ゼロになるの…



って、基礎控除は被相続人単位です。
相続人一人一人に基礎控除があるわけではありません。

相続税というのは、まず相続人全員でいくらになるのかを計算 (このとき基礎控除を適用) し、求められた税額を相続人一人一人の相続額に比例配分するのです。
各人の法定相続分で配分するのではありません。

ただ、相続人の中に子供以外の者、例えば配偶者とか法定相続人以外の者などがいる場合は、比例配分後さらに減産や加算がありますが、ご質問の事例は子供だけとのことなので関係ありません。
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この場合、自分の相続額は預貯金のみの1,500万円ですので


控除額範囲内で相続税の支払い義務が無いと主張できるでしょうか?
 ↑
出来ません。

相続税は、法定相続分に従って
負担します。

兄弟間で負担が定まっているなら
それは兄弟間で調整して
下さい。



相続税の申告は10ヶ月以内とされていますが二人共相続税の事は想定していなかったので2年経った今でも申告していないので延滞税も含めて税務署は相続人全員に納税通知を出すのでしょうか?
 ↑
そこら辺りは判断困難です。
税務署が把握していない可能性も
あります。
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相続税は5000万に対して課税されるので、1500万相続した場合相続額の3割なので、相続税も3割負担するのが平等な税負担になります。



兄のほうが相続額が多いので兄に負担してほしいというのは兄弟で話し合ってください。
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>税務署はどの様な判断をするでしょうか?


取りやすいところから取ります。
不動産と預金なら、預金を差し押さえる。
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>建物で専門家に評価してもらっていないです…



専門家の評価など必要ありません。

贈与税や相続税で、建物は「固定資産税評価額」で算定するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「固定資産税評価額」は毎年 4 月にくる納付書に記載されていますし、分からなければ市役所の税務担当部署で教えてくれます。

>近所の銀行の人の話では約2000万円ぐらい…

銀行員は税の専門家ではありません。
ガセネタに惑わされないようにしましょう。

>税務署はどの様な判断をする…

各人が受け取った遺産総額に比例配分です。

---------------------------- 引 用 ----------------------------
3 各人ごとの相続税額の計算
上記2で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税務署は相続人全員に納税通知を出すの…

税務署は正確な相続人など把握していません。
代表相続人と思われる人に、「おたずね」がくるだけです。

期限後でも税務署から指摘されないうちに申告することが、ペナルティを最小限にとどめる方策です。
1 日も早い申告を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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相続税を払う意思があるのなら、税務署に、相談に行くのもありです。

土地、建物の、評価額の相談にも乗ってくれます。
税務署の職員でも、相続税関係の専門家は、少ないので、電話で予約して、行く必要があります。税理士も、相談に乗ってくれますが、(有料で)相続税関係では、かなり高額の費用が掛かります。(とても親切です)。
税務署は、税金が安くなる方法は、教えてくれませんが、無料で、相談に乗ってくれました。
以上、私の経験から
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