性格悪い人が優勝

どうなっていますか?
現在、個人経営の畜産農家は、宅地並みの相続税を支払わされない為に、畜舎を一代限りで壊す必要があります。
相続税対策のためには生存中に畜舎建物は全て壊し、農地に戻して置く事で、農地に関する納税猶予を受けられるのですか?
畜舎を壊すにしても数百万かかるでしょうが、もし壊している最中、もしくは壊す間近に相続人が亡くなったら、どうなるのでしょうか?
後継者は莫大な税金を払わされることになり、事業を継承する為に新たに畜舎を建てる資金が、相続税だけで取られてしまいませんか?

質問者からの補足コメント

  • 農業施設が何故、建物というくくりだけで宅地扱いなのでしょうか?

      補足日時:2022/01/26 21:25

A 回答 (1件)

https://chester-tax.com/academy/blog/inheritance …
上記が参考になるかと思います。

納税猶予措置は、上記の評価額算定とは別に、相続人が農業等を継続する条件でされるものです。

つまり、相続税がいくら発生するのかと、納税猶予を受けられるかどうかは別の問題だという事です。

ご質問では「農業施設がある土地を宅地並みに評価しないようにする評価額減額措置」を納税猶予と言われてるように感じます。
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