離婚に関しては、国によっては一方が申し立てるだけで成立すると聞いたことがありますが、一般的なのは、諸外国(主にいわゆる先進国)の多くで、別居期間が1年あるいは2年程度あれば、夫婦関係が破綻しているとして、裁判で争う必要はなく、離婚が成立するような法令があるようです。つまり、別居の実態だけで、裁判など必要なく離婚が認められるようです。
それに対して、日本では、法令によって認められる離婚条件には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない、その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由というのが並べられていますが、「その他」については、具体的な表現がありません。どうして、「破綻した関係」という表現も明記して、その例として、「別居期間が、一定以上(例えば2年以上)経過した場合」という点も示さないのかと疑問です。
上記に関して、以下の(1)~(4)に対する、知見/情報を教えていただけないでしょうか?
(1) 欧米その他の国では一般化している、「別居→破綻の証拠→離婚認定」という法令(制度)が日本では何故適用されないのでしょうか?(注:以下と趣旨がダブっているかもしれません。)
(2) 大分以前(20~30年以上前?)に、日本でも、別居期間(5年?)があれば離婚の理由として認められるという点が、民法の改正に含めることが検討されたそうですが、中断して実現しなかったと、どこかで読んだころがあります。当時の裁判所関係の利害から圧力があったという人もいるようですが、どうして、日本ではその後、国際結婚も増えて、国際社会との関係が増大しているのに、改定の動きが出てきていないのでしょうか?それとも、多少は動きがあるのでしょうか?マスコミでも、この課題を取り上げているのが見たことがないのですが、私が知らないだけでしょうか?
(3) 日本の離婚裁判においては、(過去の事例など参照して)裁判官の裁量で判断されるということになるのだと思いますが、その際、両者の関係の悪化/破綻には、どちらに原因があるのかを判断されてそれが裁判官の裁量(判決)に関係して判決に繋がってしまうようです。社会の多くの人の知見/常識では、「破綻関係になった原因には、(一部の一方的な暴力などは除いて)通常複雑な背景や事情があってどちらが悪い(不当)とは明確に出来ないことが多いはずで、破綻しているかどうかという事実が重要である。」というのが一般的じゃないかと思いますし、私がたまたま話した外国人はすべて、「破綻していたら離婚しかないじゃないか」という感じで、日本の離婚裁判のやり方に、多少はあれ驚き/意外の反応がありました。私のこのような説明に対して、どう思うのか参考に教えてください。今後、国際的には常識的(?)となっているような「別居→破綻の証拠→離婚認定」という法令に改正されるという流れはどうして出てこないのでしょうか?
(4) 私の上記の知見は、少々以前に調べた際の情報に基づいているのですが、この10年くらいでどのような進展・変化があったのか、またはなかったのか、よくは知りません。ただ、最近では実際の裁判において、別居期間が以前より重視され、5年程度の別居で離婚を認めるようになってきているような情報もあるように思います。実際には、どうなのか教えてくれませんか?例えば、法令にはまだ明記されていなくても、5年程度の別居で離婚が認められるケースが多くなっているのでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
裁判になって離婚を求める時、別居の期間の長短という切り口ではなく実質破綻しているか、婚姻継続の可能性があるかどうかを裁判所が判断するということなので、短期別居でどんどん離婚を認めるということにはならないと思います。
もちろんケースバイケースでしょうけれど。別居の経緯詳細は控えますが、弁護士に相談して緊急性と相手方の有責性が明らかいう主旨で私が決断しました。
再度の質問のお答え有難うございました。詳細を知らないと分かりにくい状況ですが、たぶん奥さん側に、有責と認められるような事実があったのでしょうね。参考になりました。
No.4
- 回答日時:
つまり、別居そのものが婚姻の破綻を示すということで、別居期間の長さが長いから離婚を認めるが短いから認めないということではないということです。
別居に至った理由が認められて、修復の意志と見込みがない=婚姻が破綻しているのに、別居のままにしておくのは違うでしょ、ということなんだそうす。私の場合、代理人が入りました。その弁護士が説明してくれました。二審まで行きましたがどちらの判決にもそのようなことが書かれていました。ご説明で分からなかった点が分かりました。ついでに次の2点教えてくれませんか?あなた(男性)が離婚請求した側と理解しますが、裁判をしたことは、女性側が離婚しないと主張してのですよね?別居は、合意で始めたのですか、それとも、あなたの方の一方的な意思の別居だったのですか?
No.3
- 回答日時:
経験者♂です。
今は破綻主義の流れになっていて、別記期間3年とか5年というのは裁判所が離婚を認定する要件にはなっていないようです。別居は離婚の医師を示す重大な要件です。別居すると実質は離婚の意思ありとして調停でも訴訟でも扱われます。私の場合は相手方に破綻の原因があると認定され、婚姻期間か20年を越えていましたが、別居期間は11ヶ月で私の完勝でした。
ご説明の中で、「別居期間3年とか5年というのは裁判所が離婚を認定する要件にはなっていないようです」という点が分かりにくいです。「別居すると実質は離婚の意思ありとして調停でも訴訟でも扱われます。」というご説明と違っていますし、別居期間が11か月で勝訴したという点とも整合性がない感じです。また、今は破綻主義になっているが、破綻の一つの重要な証拠が一定期間以上の別居では認められないということですか?また、弁護士は双方でつけたんですよね?補足説明していただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
離婚に対する意識・考え方・価値観(つまりは文化)は、ドライな欧米とウェットな日本では大きな違いがあるのではないか、と思います。
それに日本ではまだ女のほうが立場(とくに収入や生計力)が弱いので、別居期間だけでは決められないでしょうね。
別居期間が長くても、その間はずっと男(旦那)からの仕送りで生計が立っている女(妻)が多いので、そこの解決の見通しがないと離婚を認めにくいのでは?
ご回答ありがとうございます。ただ、私が主に知りたかった点についてではなかったように感じました。日本も欧米諸国グル-プの一員のようになっている国際社会で、どうして、この離婚に係る法令ややり方に大きな差があるのか不可解で、今の不合理な状態を改善する動きがないのか、そして日本だけどうしてなのかを知りたかったです。日本は風土が違うからというのは今の時代妥当な説明なのかな?と思います。
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