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税金の保存しておく証憑類に請求書や納品書がない場合、通帳の写でも良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

証拠書類の代わりに通帳の写しでよいわけがありません。



だって通帳では公共料金の自動引き落としはともかく、きちんとした証明にはならないでしょう。

通帳の写しだけでよければ、誰も請求書や納品書などを整理なんかしないですよ。
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