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仕入税額控除を適応する場合には(インボイス」ではありません。)
仕入れ先の領収書だけではダメなのでしょうか?
金銭出納帳には日、金額、仕入先を記入しています。
仕入帳簿には品物を記載しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

インボイスの正式名称は「適格請求書等」です。

だから、請求書をもらわないとダメなのかというと、そういうことはなく、「等」には請求書のほか、納品書・領収証(レシート)なども含みます。

必要事項が記載されていれば領収書だけでもいい、ということのようです
(参考)
https://www.keihi.com/column/25904/

小売業や飲食業、タクシー業のようにに不特定多数の客に商品販売やサービス提供をする事業では、一部省略した「簡易インボイス」を発行することができます、とされています。

例えば、スーパーで買い物をするときにいちいち請求書なんてもらいませんしね。したがって、スーパーで物品を購入してそれで消費税控除を受けようとする場合、必要事項の記載されたレシートであればそれで可能です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました

お礼日時:2022/10/19 15:48

仕入税額控除と仕入と名はついていますが、一般的なイメージの仕入ではありません。


各種経費や資産購入に伴うものすべての中で、消費税取引の含まれるものすべてが対象です。

仕入税額控除や課税仕入れなどというので、勘違いされやすいのです。

インボイス開始後はこれらすべての課税仕入取引についてインボイスでないと、仕入税額控除が受けられなくなります。ただ、経過措置で3年間は8割、次の3年間は5割について仕入税額控除が認められることでしょう。

インボイスの手引きをしっかりと読まれることをお勧めします。
必ずしもインボイス対応ではないものであっても、例外的に仕入税額控除が認められるものもあります。
例えば、古物商など一般消費者の扶養物を買い取ることを仕入とするような場合には、当z根日版消費者がインボイス発行できませんので、例外があります。公共交通機関などの費用なども認められたかと思います。

仕入という言葉はあっても仕入の帳簿などはあまり関係ありません。例外の古物粗油などですと、帳簿による要件はありますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しすぎます・・・

お礼日時:2022/10/18 17:18

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