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こんにちは。
一昨年まで正月休みがあったのですが!
昨年の年末から今年にかけては、正月休み有給6日にされてるんですが、
違反ですよね。
就業規則は、正月休みありとか書いてます。

質問者からの補足コメント

  • 事務員の人のみ有給で他の人は、お正月休みになってるんですが、おかしくないですか?

      補足日時:2022/02/02 09:15
  • 働き方改革の一環として、5日以上休まないと
    会社に罰金とかいうがある?からやっているのかと思って。それも違反にはならないのですか?
    長期休暇とかした時、足りなくなるのではないかと。

      補足日時:2022/02/05 15:24

A 回答 (5件)

年休付与の問題ではなく、通常の休日だったものが無くなったのが問題なのです。


就業規則の変更には労働者代表の意見聴取と労基署への届け出が義務づけられていますし、何より、休日減は不利益変更です。
労働日数が増えるのですから、賃金が同じなら時間単価が下がる事になります。
重ねますが、年休の問題ではありません。
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№1です



会社の就業規則は、いくらでも書き換えられますし
有給休暇=有休ですから
法律的には何の違反でもありません

このコロナ禍で仕事があり
有給でお正月休みならば良いと思います
会社側も大変だと思いますからね
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誰が、というのはこの際関係ありません。

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以前の休暇が間違いなく年休では無い、会社の所定休日であれば、休日数減であり、雇用条件の不利益変更に当たりますので、個々の労働者の同意を必要とし、無い場合は雇用契約違反として違法となります。

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年末年始の休暇は法律で決められた休暇ではありませんので違反にはならないと思いますよ



こちらをご参考まで
https://www.nsanada-sr.jp/consultingcorner120.ph …
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