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アルバイトで出退勤の管理で勤務時間を誤って記入してしまって、給与支給後にそれが判明しました。
1時間短い勤務時間で出していました。
つまり、私が1時間分の給与がもらえていません。

その場合後から追加でもらうことはできますでしょうか。
会社からは規定で給与確定後はいかなる理由でもその分の支給はできないと言われました。

実際に勤務したとしても、出退勤の記入を間違えたら法律的にも支払い義務はないととらえられるのでしょうか。

A 回答 (4件)

勤務時間を誤って記入してしまって、これでとおるのなら、しらばくれて今月1時間多く記入すればいいじゃん

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本当にその時間に来ていたかの証明が必要です。

9時出勤を上司の指示がないのに8時に来て仕事しても賃金にはならないし、上司の指示がないのに残業しても賃金にはなりません。9時から仕事を始めるにはその15分前には来て準備をします。9時から仕事をして17時で終わらせます。タイムカードが勤務時間では無い所が多いです。
誤って多く書いたら多く貰える物でも有りません。まずは証明が必要です
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労働時間の管理は使用者の義務です。


もちろん、労働者がタイムカードをきちんと押すなどの協力はすべきですが、基本は使用者の責任なので、過失であれば請求根拠は十分にあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

>支払わなければならない、つまり使用者に強制的な義務を負わせています。
全額、ですから、実際の労働時間分の全額です。それを払わなければ「ならない」のですから、労働者の多少のミスなど関係ありません。
罰則は30万以下の罰金だけなので、スピード違反レベルですけどね。ただし、前科になります。(社長が)
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とりあえず相談しましょう。



遡って支給するなんて面倒な手続きになりますので、No1さんのおっしゃるように1時間余分につけるのを了承してもらうのが一番手っ取り早いですね。
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