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ホテルの予約を代行することで手数料をもらう場合
旅行業務取扱主任者の資格はいりますか?

また予約せずに、紹介だけして、ホテルからマージンを
もらう場合も上記の資格は必要ですか?

A 回答 (1件)

予約代行及び、ホテルからの金銭授受を行うには旅行業の免許が必要です。

登録なしでこれらの業務を行うことは旅行業法に抵触します。(違法)です。

旅行業務取扱主任者というのは、旅行代理店を運営するにあたって必要な資格であり、旅行業登録がない個人が旅行業を営めるという資格ではありません。

社団法人日本旅行業協会のサイトに旅行業法が掲載されておりますので、ご確認下さい。

また、一般論として一個人にホテルが送客マージンを支払ことはありません。

紹介業というのは紹介したことにより、応分の責任を果たす事を条件に、金銭が動いています。何の保証もない個人的なベースの話とは大きく異なります。

参考URL:http://www.jata-net.or.jp/index.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございました。
法人として業務を考えたいと思います。

お礼日時:2005/03/20 00:29

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