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私は現在1人暮らしで生活保護をうけたいんですが家賃が7万円のマンションに住んでます

家賃が7万円の場合は生活保護はうけられますか?

A 回答 (17件中1~10件)

正しい日本人、公務員の受付審査する方に:ご相談下さいませ。

かる党、日本共産党議員に頼むな、あらゆる選挙の投票に煩いぞ!
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追伸ウミネコ104です。


転居については、福祉事務所の転居指導でしますので、保護申請後に保護決定と同時にするか又は、保護決定後に住宅扶助費の基準内のところに賃貸借住宅を借ることにあります。
それまでに、敷金及び引っ越し費用の支給申請の受理後に仮見積もり又は仮契約など提出することで福祉事務所が決定します。
支給決定後に本契約となります。その後に転居することになります。
福祉事務所で本契約の時に担当cwがあなたに転居費用を支給した費用を管理会社または仲介不動産業者に費用を支払うことで契約することになります。
同居した業者から領収書を担当cwに提出することで完了です。あとは転居するだけです。
保護申請日から保護決定するまでに14日または30日までに要保護状態であれば保護決定をします。
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一人世帯の生活保護受給につい


保護申請前の家賃額が高額の場合は、保護申請後に要保護状態のときに福祉事務所から地域区分の級地で定めた住宅扶助費の家賃基準内のところに引っ越しするように転居指導をします。
転居指導の場合は、敷金及び引っ越し費用等は保護申請の他に敷金及び引っ越し費用の支給申請をすることになります。
1級地で一人世帯で約住宅費を含めて約12万円(生活費と家賃)前後現金支給です。その他に医療扶助費(現物給付)等が給付されます。
年齢により保護基準も違いますのであくまでも参考にしてください。
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この回答へのお礼

そうですか

引っ越しについてなんですが転居してから生活保護の支援金がもらえるようになるんですか?

それとも生活保護の支援金をもらったあとに転居をするんですか?

お礼日時:2022/02/08 01:51

家賃が高すぎる場合でも、生活保護申請は可能です。


ただし家賃が生活保護の住宅扶助の基準額を超えているなら、安い賃貸住宅に転居指導されると思います。
その場合には、転居費用を役所が負担して、安い家賃の場所へ転居します。
しかし生活保護の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
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>光熱費はなんとか支払えてますが家賃の支払いが間に合わないんです


単身の生活保護費は月7万円程度です。
家賃以外はなんとかなっている状態で生活保護を受けるとなると、金銭的には家賃分のみとなります。
お住まいの地域の住宅扶助が4万円とすれば7万円の家賃を支払いながら生活するなら、生活費を3万円削ることになります。

再度書きますが、7万円のマンションに住んでいても生活保護申請は可能です。
生活保護開始後にて生活保護の住宅扶助内の住居に天j居指導を受けます。
資金等m引っ越し代の支給は受けれます、
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扶養親族がいる状態なら、申請は下りないだけです。


家賃が払えない時に支援してくれる人がいる時点で、申請は通らないのですよ。
あなたのケースは引っ越しが先です。
家賃が払えなくて大変だから、というのは理由になりません。
滞納なく払い続けているのですからね。
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実の所 生活保護の申請は なかなか通らない。


生活困窮者は増える一方なので お役所も簡単には許可しないし 少しでも穴があると無理と思っていい。

だから少なくとも 転居しないうちに申請許可が下りることはない。
転居して困窮し さらに審査を経て うまくすれば許可が下りる。

貴方が高齢者であるなら まず社会福祉協議会などで 健康面からの手助けを求めるべきと思う。
全くの助けなしに 生活保護申請はなかなか通らない。
働きたくないニートや 精神が弱った患者 年金も貯金もない高齢者 仕事を失って子供を抱えた家庭 月4万程度のアパート暮らしの貧困者でも 許可が下りない人は数多い。
生活保護者を食い物にする悪質業者もいるので「申請を手助けします」なんて言葉にも注意する必要がある。
貧すれば鈍する 弱ると さらに悪路に追い込まれることは よくあること。
注意されたし。
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>私はマンションをかりてるだけで買ってはいません



であっても 家賃が扶助額より多いので その場合は生活保護は無理なので 引っ越しが必要。
超過分を自分で支払うという方法もあるが そもそも支払える財産があれば 生活保護は認められない。
「なんで最低限の生活費のはずなのに そこから支払える金があるのだ」ということになる。

しかしだ 実は共益費 つまり マンションの管理費などは この住居の費用として扱われない。
だからオーナーや管理会社の理解を得られ 「最高扶助額+共益費」という形で 足りない分を共益費を乗せた契約書を作って貰えば そのマンションに住み続けることは可能。 

しかし生活保護者はオーナーや不動産会社から嫌がられる傾向があり 契約に応じてくれない可能性も高い。
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この回答へのお礼

そうですか

引っ越しについてなんですが転居してから生活保護の支援金がもらえるようになるんですか?

それとも生活保護の支援金をもらったあとに転居の準備をするんですか?

お礼日時:2022/02/07 10:49

市町村によっても違うが およそ50000円程度までが支給限度だったはず。


これ以下にしないと 少なくとも新規の契約は難しい。

マンションに住む場合は まず売却を求められるだろう。 

資産を売却したのち およそ100万までを残して 一切の財産がなくなった状態で 生活保護に入る。
むろん 子供など助けてくれる親族などがいた場合は まずそちらを頼る。
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この回答へのお礼

私はマンションをかりてるだけで買ってはいません

お礼日時:2022/02/07 10:13

厳密には生活費を家賃に回せるのなら大丈夫なはずですが、大阪市で家賃7万円だと、4万円で生活することになるのでそれは現実的ではないので、引っ越しせざるを得ませんね。

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