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会社で使用するために購入した消耗品(事務用品)を時々顧客へ現金販売する事があります。
こういう場合前任者は
消耗品費(-500) / 現金(-500)
というように仕訳していました。

これを
現金(500) / 消耗品費(500)
というように貸借を逆にするのは間違っていますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

このような事は頻繁にあるのでしょうか?


他の方もおっしゃるように、
年に1回程度のことなら
現金(500)/消耗品費(500)でも問題ないでしょうね。
もしこのような事が頻繁にあるならば
税務署さんに釘さされる可能性もありますから、
この機会に「雑収入」という勘定科目を作ってしまうと
よいかもしれませんね。
今回の事例に限らず、何かしらでぽろっとお金が入ってくる事って今後もあるでしょうし。

古新聞を大量に出したら100円もらいました・・
どうします?
ワタシならだまってポケットに入れますが(笑)
まじめ~な経理さん的にはこれも雑収入にするでしょうね。

前任者さんがやってた通りじゃなくてもよいと思いますよ。
せっかくあなたが手掛けるのですから。
がんばってくださいね^ ^
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こんばんは。


消費税の申告は原則課税・簡易課税どちらを選択されているのでしょうか?

法人税的には総額計上でも相殺でも所得金額に影響をあたえませんので問題はありませんが、
消費税の申告方式でもし簡易課税方式を選択しているのであるのなら、課税売上は総額で計上することが義務づけられていますので、現金受取額の全額を課税売上高として雑収入計上するのが正しい処理です。

また原則課税であっても課税売上割合の計算に影響を与えますので好ましくありません。(通常これはあまり気にすることはないですけど)

いままで私が経験した顧問先への調査の立会いで、もっともネチネチした調査官はこの相殺処理をすみずみ調べられて消費税の過少申告とされたことがあります。たいした金額ではなかったんですけどね。

税務署の調査で消費税について何をチェックするのかといえば、原則課税では給与を外注費としてないか、簡易課税では課税売上を相殺してないかを見ます。

この処理が年一回くらいで金額が軽微であればさほど気にすることはないですが、ときどき発生するとのことですし今後を考えると規定どおりに処理されるのが安全策だと思いますよ。
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#3です。


仕訳を間違っていました。ごめんなさい。
「現金 / 消耗品費(費用)」ですよね。申し訳ありません・・・。

それと、ついでにお話しておくと、私も結構、急な形で経理をまかされた事がありました。その時には、ひとつひとつの領収書等を見るたびに、前任者の処理した仕訳を調べて、書いていました。
でも、ある程度、仕訳の仕方がわかってきてからは、あまり細かい事は気にせずに、良い意味で適当に処理をしていました。
もちろん、金額が大きかったり、重要だと思われる仕訳は、きちんと調べたり、いろんな方に聞いたりして処理しましたが、#3で書いているとおり、企業の会計原則にも明記してあるのですから、どーんと構えていきましょう!
それに、もし監査等で、仕訳の間違いが指摘されたとしても、違法性がなければ、その時から修正すればいいわけですから。
いろいろ大変なこともおありでしょうが、どうか頑張ってください!!
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もしかすると、「雑収入」ではなく、


「雑益」「雑損益」という勘定科目名で、使われているかもしれませんね。どちらも「雑収入」と同じ意味です。
でも、少ない金額なのでしたら、「現金 / 消耗品」でも間違いではありませんよ。
それに、企業会計原則の中に、
「重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる(一部抜粋)」とありますので、そんなに気になさらなくても大丈夫かと思います。
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きっちり行うなら「雑収入」処理が正しいかもしれないですが、全体の売上の額とか仕入の額にに比べて重要性がないと思えるくらいの小さい金額であれば、費用の取り消し仕訳「現金500/消耗品費500」でもOKですよ~。



ただし、あなどれず大きな金額だったり、「消耗品費」をいくら会社で仕入れたのかをきっちり把握したいような場合はやはり「雑収入」という新しい科目を作った方がいいかもしれません。

「雑収入」という勘定科目は何かとあった方が便利ですよ!

ちなみにもっとしっかりと消耗品の管理するなら、
期末には「消しゴム○個」「ボールペン○本」と使用していない分をコツコツと数えて
「消耗品(資産)/消耗品費(費用)」という仕訳が必要!
まあ、よほど暇な会社以外ありえないと思いますが・・・。

いろいろと大変そうですが、頑張ってください♪
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この場合、営業外収益になりますから、


現金(500)/雑収入(500)となりますよ。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
30年以上経理を担当していた方が退職されるので後を引き継ぐ事になりました。
わからない時は過去の帳簿を見て同じように処理するように。と言われているのですが
過去の帳簿を見てみると雑収入という勘定がありませんでした。
こういう場合新しく雑収入の勘定を作っていいものでしょうか?
今までのやり方と同じようにやっていくのが問題無く事が進むとは思うのですが
ちょっと違うような気がする部分もあり悩んでしまいます。
経理は前任者1人だけが任されていて他にわかる人が居ないため
引継ぎが終わってから変えてもいいものか?誰にも訊けないため不安です。
本来の質問の内容から逸れてしまいますが、よろしければアドバイスをいただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2005/03/20 00:22
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