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大工の主人の確定申告について。
主人は主人の父親が一人親方でその息子で、親子で大工をしています。
主人は父から給料として、働いた日給分の金額を月でまとめてもらう形態でした。
確定申告は、結婚した時から全ての収入をそのまま申告していました。
経費申告はまったくしていません。
最近は、本人が手間請けのお仕事もしているのですが、その場合は、個人事業主としての申告ができるようなのですが、年間で、父からの給与の月と、発注社からの請負いの仕事の月となる場合それぞれ申告になるのでしょうか?
もうややこしいです…。
そして、道具を買うのも、駐車場代も、ガソリン代も、仕事着も全て、自分でまかなっているのですが、やはり給料として貰ってる限りは、そういうのは経費にならないのでしょうか?月のガソリン代もすごく高く、給料からそういうのを支出しているので、もう損しかしていない気がします。そのまま申告なので保険料も高く、辛いです。
質問としては、
①申告は、給与と手間請けの両方で申告出来るのでしょうか?
②今までは全て申告していたのですが、給与としてもらっていても、全て自分でまかなっている点から、経費申告は出来るのでしょうか?
③何か節税対策としてできる事がありましたら、お知恵をいただきたいです。
妻の私は、今休業中でして、4月から仕事復帰で、一年のみ不要に入っています。
県の建設組合に加入して、保険もそちらの国保です。

A 回答 (4件)

今までそれで申告していたの?


全然違うような…
税務署は過大な納付は指摘せず、過少申告のみ訂正を求めるけど、それにしてもアドバイスくらいしてあげたら、と。
一度、自治体開催の納税相談とか確定申告の会場で税理士に相談してみたら?
多少は自分で動く努力をしないと。
安易に聞いてばかりでは今までのように過ちを起こして不利益を被ってしまう。
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>主人は父から給料として、働いた日給分の金額を…



それ本当に税法上の「給与」で間違いないですか。
原則として、家族に払うお金は給与とならないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

例外として、家族でも給与となるのは次のいずれかの場合だけです。

1. 舅さんが青色申告をしていて、「専従者給与」をもらっている。
2. 舅さんは白色申告で、「専従者控除」の範囲、年間 50万だけもらっている。
3. 夫と舅さんは別居で「生計が一」でもなく、ふつうの「給与」をもらっている。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

>経費申告はまったくしていません…

上記いずれかの給与で間違いなければ、給与所得控除があるので個別の経費は認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

>発注社からの請負いの仕事の月となる場合それぞれ申告になる…

月ごとに申告するのでありません。
確定申告書に、給与所得と事業所得とを併記するだけです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s

>自分でまかなっているのですが、やはり給料として貰ってる限りは…

請負に使用する分だけ合理的に抜き出すことができるなら、経費は可能です。

>①申告は、給与と手間請けの両方で申告出来るの…

話は逆です。
できるのかでなく、両方とも申告しないといけません。

>③何か節税対策としてできる事がありましたら…

事業所得部分を青色申告とすれば、最大 65万円分に税金がかからなくなります。
今年分 (申告は来年の分) から青色申告をしようと思ったら、3/15 までに湘南新税を出しておかないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i
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給与としてもらっているなら、


「道具を買うのも、駐車場代も、ガソリン代も、仕事着も全て」
の費用を含んだ給与を貰っています。
ですので、スレ主さんの夫の事実上の給与は、
それらの費用を引いた金額だと言う事です。
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いずれにせよ、近辺の税理士事務所さん(有料)か民商さんなどに一度相談された方が良いです。

節税と言うより、経費関係やその他の項目も、上記を読む限り失礼ですが、あまり理解されていないような気がします。現在確定申告のため、どこの事務所も忙しいと思いますが相談をお勧めします。
因みにに貴方様は扶養家族という意味ですね。
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