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刑事記録が破棄された場合、再審請求って出来るんでしょうか?
再審請求を考えています。しかし私の刑事記録の保存期限が3年のため、そろそろ破棄されます。
この場合について質問なのですが、破棄後に再審請求した場合、当然、記録は残ってませんよね?
そうなったら、どうなるのでしょう?有無を言わさず請求は棄却されるのでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

>再審請求を考えています。

しかし私の刑事記録の保存期限が3年のため、そろそろ破棄されます。

保管検察官に対して再審保存請求をしてください。

刑事確定訴訟記録法
(再審の手続のための保存)
第三条 保管検察官は、保管記録について、再審の手続のため保存の必要があると認めるときは、保存すべき期間を定めて、その保管期間満了後も、これを再審保存記録として保存するものとする。
2 再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百四十条第一項の規定により選任された弁護人は、保管検察官に対し、保管記録を再審保存記録として保存することを請求することができる。
3 前項の規定による請求があつたときは、保管検察官は、請求に係る保管記録を再審保存記録として保存するかどうかを決定し、請求をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、請求に係る保管記録が再審保存記録として保存することとされているものであるときは、その旨の通知をすれば足りる。
4 再審保存記録の保存期間は、延長することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
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確か、過去にありましたね。



再審請求事案に関し、なんらかの事情があり、その確定判決に関する記録等が散逸してしまったという事案が。

そして、訴訟関係者が協力し、裁判所が確定判決に関する記録等を集めて、対応したように記憶しております。

なお、当該確定判決等に関する記録が一切残されていないとすれば、仮に新証拠があったとしても、確定判決においてその証拠の評価・是非等が判断できないことから、再審請求は棄却される可能性が高いでしょうね。

【参照条項】
●刑事訴訟法、第四編 再審(第四百三十五条~)
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