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職場で、銀行など業務上の交通費が発生する場合、通勤交通費と全く同じ扱いで支払われたら、どうなのでしょうか。

通勤交通費は、ある程度の額まで(よほど高額でなければ?)非課税とはよく言われますが、

収入として含まれる場合もあった気がしたりします。

住民税などで、課税対象かなど判定する時だとか...どうなんでしょうか?

通常、業務上の移動の交通費は、本人の通勤交通費と同じ扱いにして払うものですか?

質問者からの補足コメント

  • みなさま、誠にありがとうございます。
    非常に助かります。

      補足日時:2022/02/15 13:29

A 回答 (4件)

>通勤交通費は、ある程度の額まで(よほど高額でなければ?)非課税と…



はい、所得税では以下のような規定になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>収入として含まれる場合もあった気が…

健康保険や年金で誰かの扶養者になろうとするときの判定には含まれます。
そんな安月給でしないとお怒りなら、関係ありません。

>住民税などで、課税対象かなど判定する…

住民税は所得税に準拠します。

>通常、業務上の移動の交通費は、本人の通勤交通費と同じ扱いにして…

それでは所得税・住民税の過少申告、平たい言葉で言えば脱税になります。

まあ、サラリーマンに税務調査が入ることは通常ありませんが、見つからなければよいというものでもありません。
きちんと会社に申し入れて、建替経費は立替金として払ってもらうようにしてください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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業務上の交通費は経費なので、税金はかかりません。


一般的に、通勤費は給与と同時に定期代として支払われ、
日々の業務上外出(出張も同じ)の場合はその都度支払われます。
共に、利用者当人の所得には算入されません。

> 収入として含まれる場合もあった気がしたりします。
支払い条件により、その様な場合も有ります。
そんな場合は、交通費を集計して、確定申告で経費計上すれば、
それに賭けられた税金(源泉徴収額)は還付されます。
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業務上移動のための交通費を通勤交通費と同じ扱いにすることは無いでしょう。


払うということは社員が立て替えたということですから、立替分を支払っているだけですからね。
給与に乗せて払うにしても、経理の方で仕訳しているはずです。
通勤手当は仰るように非課税範囲は決まっていますので、それを超える額だと課税対象ですが、結構金額高いです。電車通勤で1か月15万円ですからね。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
何にしても給与明細にも区別されて記載されていると思いますので確認されるのがよいです。
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他の会社は知りませんが、うちは現金でした。


交通費が発生したら都度、乗り換えや乗った時間も細かく書いて提出して、
1か月分まとめて経理から封筒に入った現金が渡されました。
なので、給料明細には一切反映されてません。
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