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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「医療費免除」ではなくて「医療費控除」ではないかと思います。
補足コメントの通り、確定申告にて、医療費控除に使用できます。医療費が10万円以上または、所得の5%以上になった場合になります。それ以外に、薬局で買った風邪薬・頭痛薬・絆創膏など、病気、怪我の治療のための医薬品は合算できます。
No.5
- 回答日時:
確定申告で医療費控除の申告をすると、
令和3年分の源泉徴収票に記載されている
源泉徴収税額から税金の還付を受けられる
可能性があります。
●今年の12月でなく、今日から始まっている
●昨年分の確定申告で申告します。
確定申告では、所定の医療費控除明細書を
作成して、申告書とともに提出しますが、
入力作業を楽にするために健保から送られてきた
『医療費のお知らせ』が利用できます。
医療費明細の入力作業を大幅に省略できるのです。
『医療費のお知らせ』を添付すれば、
合計金額を入力するだけでよいからです。
下記『1医療費通知に記載された事項』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
『医療費のお知らせ』は健保によりますが、
昨年末の情報が不足している場合もあるので
その部分は領収書を元に入力が必要ですが、
医療機関ごとにまとめてしまってかまいません。
極端な話、1つの病院へ行き、1つの薬屋で
処方薬をもらっているなら、2行でよいです。
ということで、
今日から昨年分の確定申告で
医療費控除の医療費明細作成で、
医療費のお知らせが使えて作業が楽なので
『活用して下さい』というわけです。
No.4
- 回答日時:
それを言うなら免除じゃなくて控除
さらに、明細書を作成してくださいと書いてあるはずです。
よく読んでください。e-TAXで送るなら、専用のフォームが用意されて居るので転記して確定申告の書類として送ればよいです。
医療費控除は自動的に計算してくれ、還付金があれば、指定した口座に振り込まれます。
No.3
- 回答日時:
医療費のお知らせは、自治体からあなたの1年間の使った医療費を整理して報告があるものです。
この通知により自身の健康と医療に関する認識を深め、今後の病気の予防や健康づくり役立たせるものです。
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