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相続時精算課税制度を利用した場合、父が死んだ後に相続放棄できますか?

相続時精算課税制度でもらった土地はもらったまんまで、
借金の催促が怖いので死亡した年に相続放棄の手続きしたいのです。
可能ですか?

A 回答 (3件)

相続時精算課税とは税制度上の特例の一つで、俗に言う「生前贈与」のうちです。


生前贈与を受けているからと言って相続放棄できないことはありませんが、それなりのリスクもあります。

あなたへの生前贈与が
・相続発生の何年前に行われたか
・土地の路線価 (or固定資産税評価額) はいくらほどか
・法定相続なんは何人か
・残った遺産は正負それぞれいくらほどか
などの条件で結論は変わってきますので、専門科の解説をよく読んでご自身で判断してください。

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https://www.legalawyer.jp/souzokujiseisankazei-s …
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相続時精算課税は税法上の制度で民法上の贈与や相続とは


連動するものではないので、通常の生前贈与と同様に
相続放棄は可能です。

借金の相続を逃れるために贈与した場合詐害行為として、
贈与が取り消される可能性はありますが、
相続時精算課税とは関係ありません。
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相続時精算課税制度で生前贈与を受けていても相続の放棄はできますよ。

但し相続の放棄は被相続人の死亡及び自分が相続人であることを知ったときから原則3か月以内に手続きする必要があります。それを過ぎると放棄できなくなりますからご注意を。
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