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年収450万くらいです。
妻は扶養になっていません。
16歳の子供が学校をやめて、アルバイトをしています。
扶養にするべきか悩んでいます。
所得税、住民税が扶養であるかないかでどのくらい違うのか、ざっくりで良いので教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 今、扶養なっています。
    バイトの収入で扶養内にしたほうがよいのか、バイトの収入を増やして扶養から外す方が良いのか、教えていただきたいです

      補足日時:2022/02/23 12:55

A 回答 (3件)

>16歳の子供が…



去年の大晦日現在で 16 歳になっていましたか。
まだ 16 になっていなかったのなら、今回の確定申告では控除対象扶養者にはなり得ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>アルバイトをしています…

去年中に16歳になっていたとして、去年はいくらほどあったのですか。
「所得」48万以下 (給与収入 103万以下) であることが絶対条件です。

>扶養にするべきか悩んで…

おかしな人ですね。
要件を満たしているのなら申告すればよいし、要件を満たさないのなら申告できないだけです。

>年収450万くらい…

去年の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を計算するといくらになりますか。
これによって「税率」が異なるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>所得税、住民税が…

・去年分所得税 63万 × [税率] =
・今年分住民税 45万 × [10% 一律] = 45,000円

要件を満たすなら確定申告をどうぞ。
来年のことは来年の今ごろ考えればよいです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しい計算ありがとうございます。
今までは、学生でしたので、これからバイトの収入でどうなるか知りたかったのです。
ありがとうございました

お礼日時:2022/02/23 13:14

その場合息子さんの年収によるところが大きく入れるとか抜くとか勝手に決めれるものではありません。


息子さんの年収が103万を超えれば自動的に扶養家族から外れて所得税が発生しますし超えなければ扶養家族となります。
住民税は100万を超えれば息子さんにも発生します。
これはあくまで息子さんの話なので貴方の所得税や住民税には関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
息子がどのくらいの収入で扶養から外れるのかよくわかりました

お礼日時:2022/02/23 13:13

質問の意図が分からないのですが息子さんを扶養家族にするという事ですか?


それとも扶養家族から外すという事ですか?
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