A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
労働は支配関係ではありません。
労働の雇用関係ですので、労働がなければ定時まで拘束される理由もない。契約にない内容の業務は違約行為なので、命令できませんし、拒否できます。
No.3
- 回答日時:
>>定時時間無いなら会社の支配下ですよね?
定時時間迄の間です。
何を質問したいのか、良く分からないなあ。
例えば、正社員とか非正規社員で働くとなれば、会社が決めた勤務時間があって、その時間内は、会社が決められた業務、指示された業務を行います。
まあ、会社の支配下にあると思っていいでしょうね。
でも、「業務請負」となれば、定時時間(例えば9:00~17:00とか)ってのは無いこともあります。「契約で決められた○○の仕事を期限までに仕上げる」って契約であればね。
マンガ家さんが、「締切までの1か月で○○ページの作品を仕上げる」という請負契約の場合、アシスタントを3,4名ほど雇って、1週間で終わらせるってのも有りだし、他人を雇わず、一人で1か月かけて、何日か徹夜もしながら描きあげるってのもアリです。
もちろん、ホテルのガードマンの仕事を請け負った場合、「6:00~15:00まで駐車場の警備をする」って時間が決まっているような仕事もあるでしょうけどね。
一般的に請負契約の場合、いくら深夜残業をやっても、休日とか残業・徹夜の割増なんて出ませんからね。週40時間の勤務時間って制限なども無い。
会社と会社(=個人事業主)との契約になるわけです。会社がよその会社で働く人の勤務時間に口出しなんて基本的には、できませんからね。
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めっちゃ誤字しました。
要は定時時間内であれば会社の指示に従わなければならない。
上司に終わったならもう帰れと言われれば帰れるし、次これやってくれと言われればやらなければならないのか?ということです。